社長・役員のための労災保険

〜労災保険特別加入制度〜


社員が仕事中にケガをしたときは、労災保険で治療することができますが、社長や役員が仕事中にケガをした場合、その治療費は会社又は自分で負担することになります。労災保険や健康保険を利用しないで治療した病院代は、その病院によって事由に請求してもいいことになっています。考えただけでもちょっと怖いですよね!
怖い思いをしないためにも、労災保険の特別加入をおすすめします。労災保険特別加入はあなたの会社を守ります。



特別加入制度とは <特別加入できる者の範囲 <特別加入の手続き
<特別加入保険料> <特別加入者への保険給付
 
労災保険特別加入制度とは>

労災保険は、「労働者」の業務上及び通勤途上の災害について補償する保険です。
社長や役員等は一般的には労働者にあたらないため、労災保険を利用することができません。

しかし、労働者でない人でも労災保険に特別に加入することによって、労災保険の適用を受けることができるのです。
これが、労災保険の特別加入制度です。



<特別加入できる者の範囲>

@ 中小事業主とその事業に従事する人(「第1種特別加入者」といいます)

中小事業主とは
常時300人(卸売業又はサービス業は100人、金融業・保険業・不動産業・小売業は50人)以下の労働者を使用する事業主であって、労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託している者をいいます。
その事業に従事する人とは
労働者は当然入りますが、それ以外の人を指します。たとえば、家族労働者や代表者以外の役員がそれにあたります。
これらの人は、包括適用され、中小事業主が特別加入した場合には、一緒に加入をすることになります。


A 一人親方その他自営業者とその事業に従事する人(「第2種特別加入者」といいます)

一人親方その他の自営業者とは
基本的に労働者を使用しないで事業を行う人をいいます。たとえば、個人タクシー業者や大工などの方々です。
その事業に従事する人とは
一人親方その他の自営業者の事業に従事する家族従事者をいいます。
この場合の家族従事者は、その一人親方や自営業者が特別加入したからといって、必ず特別加入しなければならないということはありません。

B 特定作業従事者(「第2種特別加入者」といいます)

特定作業従事者とは
特定農作業従事者、指定農業機械作業従事者、職場適応訓練従事者等、家内労働者とその補助者、労働組合等の常勤役員をいいます。


C 海外派遣者(「第3種特別加入者」といいます。)

海外派遣者
日本国内で事業を行っている事業主から、国外の一定地域で行われる事業(海外支店、現 地法人など)に派遣される労働者
海外の開発途上地域に対する技術協力の実施の事業を行う団体から、一定の開発途上地域に対して行われる事業に派遣される労働者
海外の中小企業の代表者として派遣される者
ただし、海外派遣労働者は派遣元の事業又は団体が、上記の要件に該当する人だけを一括して加入申請をすることになっています。



<特別加入の手続き>

1. 中小事業主などの手続き
中小事業主などの特別加入は、労働保険事務組合に委託することが条件なので、申請はその事務組合(社会保険労務士でも可)を通じて行うことになります。

申請内容はつぎのとおりです。
@ 特別加入申請書(有害業務の場合は健康診断書添付)を
A 加入するときすみやかに
B 事業主が所轄労働基準監督署を経由して都道府県労働局へ提出
この特別加入は事業主のみではなく、その事業に従事する労働者以外の者(役員など)全員を包括して加入することになっています。
加入後、加入者に変更があった場合には、その都度「特別加入に関する変更届」を提出することになります。


2. 一人親方等の手続き
一人親方等の特別加入は、中小事業主と違って労働者がいないので保険関係が成立していません。
一人親方等は、その人が加入している団体を適用事業とし、その人を団体に使用される労働者とみなして、団体ごとに特別加入することになります。
なお、労働事務組合への委託は、中小事業主等とは違って特別加入の要件にはなっていません。

申請内容はつぎのとおりです。
@ 一人親方特別加入申請書を
添付書類
定款、規約等団体の目的、運営などを明らかにする書類業務災害防止措置などを記載した書類(個人タクシー業者と個人運送業者の団体は不要)健康診断書(有害業務の場合)
A 加入するときすみやかに
B 加入団体が
C 団体の主たる事務所所在地を管轄する労働基準監督署を経由して都道府県労働局へ提出


3. 海外派遣者の手続き
申請内容はつぎのとおりです。
@ 海外派遣者特別加入申請書を
添付書類
海外での業務内容と地位が記載された書類
A 加入するときすみやかに
B 派遣元の団体又は事業主が
C 所轄労働基準監督署を経由して都道府県労働局へ提出
なお、加入の承認を受けた後にも「海外派遣に関する報告書」「特別加入に関する変更届」「特別加入脱退届」「海外派遣者の特別加入に係る事業の保険関係消滅届」の手続きが必要になります。



<特別加入保険料>

労災保険料は、通常年間賃金総額に労災保険料率を乗じて求めます。
しかし、特別加入者は労働者と違って賃金というものがないので、これに代わるものとして「特別加入保険料算定基礎額表」というものが、定められています。
その表に定められている、「給付基礎日額」を基礎として保険料を算定することになるわけです。

1. 給付基礎日額とは

給付基礎日額とは、労災保険の給付額を計算する基礎となるものです。特別加入者の  所得水準に見合った適正な額を申請して、労働局長に承認された額が給付基礎日額となります。なお、給付基礎日額は、毎年41日から420日までの間に変更の申請をすることができます。その場合には、「給付基礎日額変更申請書」を提出することになります。

2. 保険料
特別加入者の保険料は、給付基礎日額に365を乗じたものを保険料算定基礎額として、それぞれの事業に定められた保険料率を乗じたものになります。
なお、年度途中において、新たに特別加入者となった場合や特別加入者でなくなった場合には、当該年度内の特別加入月数(1ヵ月未満の端数があるときは、これを1ヵ月とします。)に応じた保険料算定基礎額により保険料を算定することになります。



<特別加入者への保険給付>

特別加入した人は労働者とみなされ、労災保険の各種の保険給付を受けることができます。
しかし、以下のように一般の労働者とは少し異なる部分があります。

1. 特別加入者は、加入申請のときにその者の業務内容を届出なければならず、災害を被った場合、その災害の認定も届出た業務内容の範囲において行われます。
中小事業主の場合は、株主総会・役員会・各団体の会議への出席やその用務並びに所定時間外の特別加入者だけの仕事に係る災害について災害認定はされないことになります。
2. 特別加入者の通勤災害は、個人タクシー業者・個人貨物運送業者・家内労働者とその補助者は適用されません。
3. 特別加入者に支給される特別支給金は、ボーナスを対象としている支給金以外のものに限られます。
4. 海外派遣特別加入者について、派遣先の国の労働保険等から給付を受けても、日本の労災保険給付との間では調整はされません。


           


 
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