| 判例では、生命保険金は特段の事情がない限り相続財産とはならないとしています。 |
| 最高裁第二小法廷(決定2004.10.29)の決定理由で、「死亡保険金請求権は受取人固有の権利で、承継取得するものではなく、相続財産ではない」と指摘し、不公平が著しい評価できる特段の事業がない限りは民法が規定する遺贈や贈与には当たらない」としています。 |
| また、特段の事情の有無については「保険金の額や遺産の総額に対する比率、同居の有無などを総合考慮し判断すべき」とし、「相続人間の不公平が到底是認できないほど著しい場合は、保険金を相続財産に加えるのが相当」としています。 |
| 死亡時の傷害保険金は、受取人の固有の財産であり相続財産ではありません。 |
| たとえ受取人が相続人の1人であっても、相続とは別に取得できるものであり、相続財産として遺産分割の対象なりません。 |
| 相続財産ではないので、他に相続人がいたとしても遺留分の減殺請求権を受けることもありませんし、遺産分割で特別受益となることもありません。 |
| 受取人の指定が「相続人」となっていたり、約款で「指定のない場合には相続人に支払う」となっていでも、「特段の事情がない限り、被保険者死亡のときにおけるその相続人たるべき者のための契約であり、その保険金請求権は、保険契約の効力発生と同時に相続人たるべき者の固有の財産となり、被保険者の遺産から離脱したものと解するべきである」としています。(最判昭48年6月29日) |
| 民法上での死亡保険金は相続財産にはなりませんが、相続税法では生命保険金及び傷害保険金は「みなし相続財産」として相続税の対象になります。 |
| ただし、一定額までは非課税財産として優遇措置があります。 |
| 川村法務事務所 |
| 行政書士・社会保険労務士・宅地建物取引主任者 |
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