| 死亡退職金は多くは会社の就業規則などで定められているようですが、死亡退職金の受給権者について定めがある場合は、死亡退職金は遺族固有の財産であって、相続財産には含まれないと解されています。 |
| 相続財産ではなければ、遺産分割の対象にはなりませんし、相続放棄をしても取得できることになります。 |
| ただし、会社に退職金の受給権者を定める規定がない場合には、退職金は未払賃金として故人が取得すべき財産であり、相続財産に含まれると考えられています。 |
| なお、審判などでは、死亡退職金を1人の相続人が受ることによって、相続人間に著しい不公平が生じる場合には、その死亡退職金を特別受益財産として相続分を計算することがあるようです。 |
| 判例では、死亡退職金や各年金法などで給付される遺族給付について、民法の相続人とは範囲・順位が異なって定められている場合は、相続財産にはならないとしています。(最判昭55年11月27日) |
| 規定がない場合には、学説はわかれていますが相続財産ではないとした判例もあります。(最判昭60年1月31日) |
| 相続税法上は死後3年以内に支給が確定した退職金その他これに準ずる給与については、「みなし相続財産」として課税の対象になります。 |
| 川村法務事務所 |
| 行政書士・社会保険労務士・宅地建物取引主任者 |
| 北海道札幌市手稲区星置 |
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