| 相続欠格事由として、民法につぎのような規定があります。 |
| @ |
故意に被相続人または相続について先順位もしくは同順位者を死亡するに至らせ、または至らせようとしたために刑に処せられた者 |
| A |
被相続人が殺害されたことを知って、これを告知せず、または告訴しなかった者 |
| B |
詐欺または強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、またその取消・変更をすることを妨げた者 |
| C |
詐欺または強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、または取消し・変更をさせた者 |
| D |
相続に関する被相続人の遺言を偽造・変造・破棄・隠匿した者 |