基本手当受給手続の流れ
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当サイトの内容は、一般的な基本手当の手続について記載したものです。
手続の内容については、各ハローワーク(公共職業安定所)および各個人により異なる場合もあります。
失業の認定手続
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離職に際して
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雇用保険被保険者証の確認
原則は、被保険者本人が所持していることになっていますが、会社で預かっている場合もあります。
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会社が作成する「雇用保険被保険者資格喪失届」および「離職証明書」の確認
「資格喪失届」および「離職証明書」は、原則として離職前に本人が記名押印又は自筆で署名することになっており、離職事由等の記載内容を確認することが必要です。
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離職後、会社から「雇用保険被保険者離職票 1・2」受け取ります。(通常は郵送されます。)
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受給資格の決定
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居住地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)に出向き、「求職の申込み」を行い、会社から受け取った「離職票」を提出します。
このときには、以下の書類が必要ですので予め確認してください。
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雇用保険被保険者離職票(1及び2)
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雇用保険被保険者証
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本人であること、住所、年齢を確認できる書類(官公署が発行する写真つきのもの)
例→運転免許証、住民基本台帳カード(写真付き)など
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写真(たて3cm×よこ2.5cm)正面上半身のもの2枚
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印鑑
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本人名義の普通預金通帳(郵便局は除く)
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ハローワークでは、上記の書類が提出された際に、受給要件を満たしているかどうかの確認と離職理由の判定をして、受給資格の決定をします。
受給資格が決定されれば、受給説明会等の案内が渡されます。
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雇用保険受給者説明会
受給説明会の案内で開催日が指定されます。
この説明会では、雇用保険を受給するにあたり重要な説明が行わるとともに、「雇用保険受給資格者証」および「失業認定申告書」が渡され、第1回目の「失業認定日」が指定されます。
説明会へ持参するもの
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印鑑、筆記用具等
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失業の認定
失業の認定は、原則として、失業していたかどうかを確認するもので、
4週間に1度
の周期で行われます。
失業の認定を受けなければ、基本手当等を受給することはできません。
認定日に提出するもの
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失業認定申告書に求職活動の状況等を記入し、雇用保険受給資格者証を提出
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「求職活動計画」が交付されている人はその求職活動計画書も提出
注意
「失業」とは、離職した方が、「就職しようとする意思といつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就けず、積極的に求職活動を行っている状態にある」ことをいいます。
したがって、次のような状態にあるときは、失業給付を受けることができません。
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病気やケガのために、すぐに仕事に就くことができないとき
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妊娠、出産、育児、介護のため、すぐに仕事に就くことができないとき
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定年などで退職して、すぐには働かずしばらく休養したいと思っているとき
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結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
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基本手当を受給するためには求職活動の実績が必要
基本手当を受給するためには、失業の認定を受けようとする期間中に、原則として
2回以上
(最初の認定日までの認定対象期間中は1回)の求職活動の実績が必要です。
失業の認定を受けようとする期間とは→原則として前回の失業認定日から今回の認定日前日までの期間
求職活動とは→ハローワークで職業相談を受けるなど、就職しようとする意思を具体的か客観的に確認できる活動
自己都合等で退職した場合など、離職理由によっては、待機期間満了後3ヶ月間の給付制限があり、基本手当が支給されませんが、その期間とその直後の認定対象期間をあわせた期間は、原則として
3回以上
の求職活動が必要とされています。
また、ハローワークから「求職活動計画」を交付された人は、その計画に沿った求職活動の実績が必要となります。
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求職活動計画とは、ハローワークが計画的な求職活動への支援が必要であると認めた人に交付する計画書をいいます。
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求職活動の範囲
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求人への応募
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ハローワークが行う、職業相談、職業紹介等を受けたこと、各種講習、セミナーの受講なと゜
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許可、届出のある民間機関が行う、職業相談、職業紹介、等を受けたこと、求職活動方法等を指導するセミナー等の受講など
公的期間等が行う職業相談等を受けたこと、各種講習、セミナー、個別相談ができる企業説明会等の受講、参加など
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再就職に資する各種国家試験、検定等の資格試験の受検
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単なるハローワーク、新聞、インターネットなどの求人情報の閲覧や知人への紹介依頼だけでは、ここでいう求職活動の範囲には含まれません。
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原則として、就職や就労をした各日については、その前提として求職活動が行われたものとみなされます。
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公共職業訓練等の受講期間中や、採否通知を待っている間などは、求職活動実績を必要としない場合もあります。
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基本手当の受給
基本手当は、失業の認定を受けた日から約1週間程度で、預金口座に振込まれます。
就職が決まるまで、自分の所定給付日数を限度として、失業の認定、受給を繰り返えすことになります。
なおつ、基本手当は、原則として離職の日の翌日から1年間以内で受けなければなりません。
この期間を過ぎると、所定給付日数が残っていたとしても基本手当を受けることができなくなるので注意が必要です。
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