雇用保険の受給資格者や高年齢者が共同して創業した場合、地域に貢献する事業を行う法人を設立した場合に支給される助成金です。



 
1. 受給資格者創業支援助成金
雇用保険の受給資格者自ら創業し、創業業後1年以内に雇用保険の適用事業の事業主になった場合に創業にに要した費用の一部を助成するものです。
受給要件
次のすべてに該当すること

@ 一定の条件に該当する法人等を設立したじぎょうぬしであること
A 法人等の設立日から起算して1年を経過する日までに、継続して雇用する労働者を雇入れ、雇用保険の適用事業の事業主となっている事業主
B 業した受給資格者の離職の日から法人等の設立日の前日までに、設立に関する計画書を作成し、公共職業安定所の認定をうけていること
受給資格者については、受給資格に係る離職日において、算定基礎期間が5年以上必要です。

受給額
支給額は、当該法人等の設立日から起算して3ヶ月の期間について支払った費用の合計額の3分の1に相当する額(200万円が限度)で、2回に分けて支給されます。なお、費用には、助成金の対象とならないものもありますので、注意が必要です。


 
2. 高年齢等共同就業機会創出助成金

45歳以上の高年齢者等が3人以上で、共同して法人を設立した場合で、高年齢者等を雇入れた場合に、その事業の開始に要した一定範囲の費用を助成するものです。
受給要件
@ 雇用保険の適用事業主であること
A 法人の設立日において、45歳以上の者3人以上が、それぞれ出資し会社など法人格をもつ組織を設立した事業主であること
B Aの創業者がその法人の役員または労働者として就業し、かつ、そのいずれかの者が代表者であること
C 計画書を一定の期間内に独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構理事長へ提出し、認定を受けていること
D 法人登記の日及び計画書の提出日において、高齢創業者の議決権の合計が総社員の又は総株主の議決権の過半数を占めていること
E 支給申請日において、1人以上の高年齢者等を継続労働者として、雇用していること
F 法人の設立登記日以降6ヶ月以上、事業を営んでいること

受給額
法人の設立登記日以後6ヶ月以内に支払った「始業計画作成費用」、「設備、運営費」など一定経費(人件費を除く)の合計額の3分の2です。ただし、500万円が限度となります。


 
3. 地域創業助成金
下記の事業を主たる事業として行う法人を設立し、又は、個人事業の開業を行う場合に支給される助成金です。
@サービス10分野
A地域が選択する重点分野(地域により異なる)
★サービス10分野
@個人向け・家庭向けサービス、A社会人向け教育サービス、B企業・団体向けサービス
C住宅関連サービス、D子育てサービス、E高齢者ケアサービス、F医療サービス、
Gリーガルサービス、H環境サービス、I地方公共団体からのアウトソーシング

主たる受給要件
@ 創業から6ヶ月以内に、都道府県高年齢者雇用開発協会に地域貢献事業計画の申請を行うこと
A 次のいずれにも該当する労働者を2人以上(いち1人は非自発的離職者)を現に継続して雇用していること。
a 常用労働者又は短時間労働者(うち1人以上は常用労働者)
b 雇い入れ日現在で65歳未満の者
c 創業の日から1年6ヶ月以内に雇い入れた者
d 雇い入れから3ヶ月以上経過した者

受給金額
「創業経費」と「雇入れ支援」が支給されます。

新規創業経費
計画作成費、経営コンサルタント等の相談経費、設備運営経費など創業後6ヶ月以内に支払った経費の3分の1(150〜500万円が限度。ただし、限度額は雇入れ数等によりことなります。)

雇入れ奨励金
対象労働者1人当たり30万円(短時間労働者は、15万円)。




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