| 死亡によって相続が起こるときは、死亡した人を「被相続人」といい、法律上相続する権利がある人を「相続人」といいます。 |
| 配偶者(妻又は夫) |
配偶者(妻又は夫)と子は常に相続人となりますが、内縁の妻・夫は含まれません。また、子が相続開始前に死亡したり、欠格・廃除で相続権を失った場合には、孫が子に代わって相続します。 これを代襲相続といいます。 |
| 父母、祖父母(直系尊属) |
| 父母、祖父母(直系尊属)は、子・孫・曾孫(直系卑属)が一人もいないときに相続人になります。配偶者の親は含まれません。 |
| 兄弟姉妹 |
兄弟姉妹は、直系尊属及び直系卑属が誰もいないときに相続人となります。
また、この場合の代襲相続については、兄弟姉妹の孫以下には認められません。 |
| 現実に起こる相続パターン |
| 1.配偶者だけ |
| 2.子や孫と配偶者 |
| 3.子や孫(直系卑属)だけ |
| 4.父母、祖父母(直系尊属)と配偶者 |
| 5.父母、祖父母(直系尊属)だけ |
| 6.兄弟姉妹と配偶者 |
| 7.兄弟姉妹だけ |
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| 法定相続分(遺言で相続分が指定されていない場合の相続分) |
| 相続人が子供と配偶者の場合 |
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子供2分の1、配偶者2分の1
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| 配偶者がいない場合は子供が全部相続する。 |
| 相続人が父母と配偶者の場合 |
| 配偶者が3分の2、父母が3分の1 |
| 配偶者が死亡している場合は父母が全部相続する。 |
| 相続人が兄弟姉妹と配偶者の場合 |
| 配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1 |
| 配偶者が死亡している場合は兄弟姉妹が全部相続する。 |
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| なお、婚姻外の子(非嫡出子)は嫡出子の2分の1、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹は双方を同じくする兄弟姉妹の2分の1になります。 |
| ※非嫡出子の相続分が嫡出子の2分の1であることについては、憲法の法の下の平等に反するのではないかという訴訟で、最高裁は合憲と判断しています。しかし、法制審議会の婚姻法改正要綱で、非嫡出子と嫡出子の相続分を同じにする旨の改正が提案されています。 |
| 法定相続では、子がなくて夫が亡くなった場合、妻が3分の2、夫の親は3分の1を相続します。 |
| このようなケースの場合を考えると、夫の親が独立して生活するのには、ある程度の収入がなければなりません。年金などの収入で生活ができればいいのですが、これからの年金制度ではむずかしいものがあります。 |
| また、妻は、夫の親を扶養する義務を負いません。 |
| このように親の将来の生活が心配な場合には、親の相続分が多くなるような遺言を残しておくことができます。これを指定相続分といいます。 |
| 被相続人は、遺言で複数の相続人の相続分を定め、または定めることを第三者に委託することができます。 |
| この相続分の指定は、遺言でしなければなりません。なぜなら、生前なら贈与などによって目的を達することができるからです。 |
| 川村法務事務所 |
| 行政書士・社会保険労務士・宅地建物取引主任者 |
| 北海道札幌市手稲区星置 |
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