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障害゙補償給付とは
障害補償給付は、業務上の傷病が治ったときに、身体に一定以上の障害が残った場合に支給されるもので、障害の程度により「障害補償年金」と「障害補償一時金」の2種類があります。
障害補償年金
障害等級が第1級から第7級までは、障害補償年金として等級に応じて定められた日数分に年金給付基礎額を掛けた額が支給されます。
障害等級
障害補償年金
障害特別支給金
障害特別年金
第1級
給付基礎日額の
313日分
342万円
算定基礎額の
313日分
第2級
給付基礎日額の
277日分
320万円
算定基礎額の
277日分
第3級
給付基礎日額の
245日分
300万円
算定基礎額の
245日分
第4級
給付基礎日額の
213日分
264万円
算定基礎額の
213日分
第5級
給付基礎日額の
184日分
225万円
算定基礎額の
184日分
第6級
給付基礎日額の
156日分
192万円
算定基礎額の
156日分
第7級
給付基礎日額の
131日分
159万円
算定基礎額の
131日分
★
障害補償給付が支給される場合には、障害補償給付のほかに障害の程度に応じて、「障害特別支給金」および「賞与を基礎とする「障害特別年金および障害特別一時金」支給されます。
障害補償年金の支払
障害補償年金は、傷病が治った日の属する月の翌月から始まり、その事由がなくなった日の月まで支給されます。
また、障害補償年金の支払は、毎年偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)の6回に分割してそれぞれ前2ヶ月分が支払われます。
障害補償年金と社会保険との調整
同じ理由により、障害補償年金と厚生年金保険の障害厚生年金等が併給される場合には、障害補償年金の額に年金の種類別に定められた一定率をかけた額が支給額となります。
※
一定率をかけて調整した額が、調整前の障害補償年金額から併給される年金の額を減じた残りの額を下回るときには、調整前の額から併給される年金の額を引いた残りの額が支給されることになっています。
併給される
年金の種類
障害厚生年金
障害基礎年金
障害厚生年金及び
障害基礎年金
調整率
0.83
0.88
0.73
国民年金法等一部を改正する法律による改正前の年金が併給される場合
併給される
年金の種類
改正前
障害厚生年金
改正前
障害基礎年金
改正前 障害厚生年金及び
障害基礎年金
調整率
0.74
0.74
0.89
障害等級の変更
障害補償年金の受給している間に障害の程度が変わることがありますが、障害の程度が変わったときは、新たな障害等級に応じて障害補償給付が行われることになります。
なお、新たな障害等級が第8級から第14級までの場合には、その等級に応じて一時金が支給されその後の年金は打ち切られることになります。
障害が加わった場合
新たな災害により同一部位に障害の程度を加重した場合
障害等級が第8級から第14級に該当する人が、第1級から第7級に該当した場合
→
該当する障害等級に応じて定められている年金額から前の障害等級に該当する一時金の25分の1の額を差引いた額が年金として支給されます。
障害等級が第1級から第7級に該当する人の加重障害の場合
→
現在の年金額から既存障害の年金額を差引いた額が年金として支給されます。
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障害補償年金差額一時金
障害補償差額一時金
→
障害補償年金の受給者が死亡した場合、死亡した人に支給された障害補償年金の合計額がつぎの表に示す額に満たないときにその差額を一時金として遺族に支給されるものです。
障害等級
障害補償年金差額一時金
障害特別年金差額一時金
第1級
給付基礎日額の 1,340日分
給付基礎日額の 1,340日分
第2級
給付基礎日額の 1,190日分
給付基礎日額の 1,190日分
第3級
給付基礎日額の 1,050日分
給付基礎日額の 1,050日分
第4級
給付基礎日額の 920日分
給付基礎日額の 920日分
第5級
給付基礎日額の 790日分
給付基礎日額の 790日分
第6級
給付基礎日額の 670日分
給付基礎日額の 670日分
第7級
給付基礎日額の 560日分
給付基礎日額の 560日分
障害補償年金差額一時金を受けることが出来る遺族の範囲については、以下のとおりです。
なお、支給を受けることができる遺族の順位@、Aの順位となります。
@
労働者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた配偶者、、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
A
@に該当しない配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
※
配偶者については、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻の関係にある者を含みます。
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障害補償年金前払一時金
障害補償年金前払一時金は、障害補償年金を受給することとなった場合に、年金の一定額を前払い支給するものです。
なお、この前払いは一回に限りのものであり、下記の表の額から希望により選択できます。
また、この前払一時金を受けた場合、障害補償年金は、その各月分の額の合計額が前払一時金の額に達するまで支給が停止されます。
障害等級
障害補償年金前払一時金の額
第1級
給付基礎日額の200、400、600、800、1,000、1,200又は1,340日分
第2級
200、400、600、 800、1,000又は1,190日分
第3級
200、400、600、 800、1,000又は1,050日分
第4級
200、400、 600、 800又は 920日分
第5級
200、 400、 600又は 790日分
第6級
200、 400、 600又は 670日分
第7級
200、 400又は 560日分
★
障害補償年金前払一時金を請求できるのは、年金の支給決定通知を受けた日の翌日から1年以内です。
1年以内であれば、年金を受けた後でも可能です。
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障害補償一時金
障害等級が第8級から第14級までは、等級に応じて定められた日数分が一時金として支給されます。
障害補償一時金の額については、以下の表のとおりです。
障害等級
障害補償一時金
障害特別支給金
障害特別一時金
第8級
給付基礎日額の 503日分
65万円
算定基礎日額の 503日分
第9級
給付基礎日額の 391日分
50万円
給付基礎日額の 391日分
第10級
給付基礎日額の 302日分
39万円
給付基礎日額の 302日分
第11級
給付基礎日額の 223日分
29万円
給付基礎日額の 223日分
第12級
給付基礎日額の 156日分
20万円
給付基礎日額の 156日分
第13級
給付基礎日額の 101日分
14万円
給付基礎日額の 101日分
第14級
給付基礎日額の 56日分
8万円
給付基礎日額の 56日分
※
一時金の等級に該当する障害については、支給後に障害の程度が重くなっても障害等級の変更は行われません。したがって差額の支給等は行われません。
ただし、傷病が再発して再び治ったときに以前より重い障害が残った場合は、その障害等級の一時金と再発前の障害等級の一時金との差額が支給されることになります。
※
障害等級が第8級から第14級に該当する人に障害が加わり、前以上の一時金の障害等級に該当した場合には、
現在の障害等級に応ずる一時金の額からすでにあった障害等級に応ずる一時金の額を差し引いた額が支給されることになります。
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請求手続
障害補償年金・障害補償一時金の請求
@
年金・一時金の別なく、様式第10号様式「障害補償給付支給請求書・障害特別支給金支給申請書・障害特別年金支給申請書・障害特別一時金支給申請書」に所定事項を記入の上事業主の証明を受けます。
↓
A
@の様式10号の請求書および申請書を所轄の労働基準監督署へ提出します。
※
添付書類として、障害の状態等についての医師または歯科医師の診断書、必要があるときはエックス線写真などあり。
★
請求を受けた場合、労働基準監督署長は、障害等級に該当するかしないかを判断し、該当しない人に対しては「不支給決定通知書」、第8級から第14級に該当する人には、「支給決定・支払通知書」を、また、第1級から第7級に該当する人には、「支給決定通知書および年金証書」が送付されます。
障害補償年金対象者の障害の程度か゛変更した場合
※
第11号様式「障害補償給付・障害給付変更請求書」、「障害特別年金変更申請書」に障害の変更を証明しうる医師の診断書およぴ必要に書類を添付し所轄の労働基準監督署へ提出します。
★注意
障害(補償)給付の請求は、傷病が治った日の翌日から5年を経過すると請求権が時効により消滅しますので、請求ができなくなります。
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