| ★ |
年金給付基礎日額=給付基礎日額であり、給付基礎日額は原則として平均賃金相当額をいいます。 |
| 給付基礎日額が年齢階層別の最高限度額を上回る場合または最低限度額を下回る場合には、その最高限度額又は最低限度額が年金給付基礎日額となります。 |
| 平均賃金とは、原則として、業務上又は通勤による負傷や死亡の原因となった事故が発生した日又は医師の診断によって疾病の発生が確定した日(賃金締切日が定められているときは、その日の直前の賃金締切日)の直前3か月間にその労働者に対して支払われた賃金の総額を、その期間の暦日数で割った1日あたりの賃金額のことです。 |