傷病手当金
傷病手当金
社会保険(健康保険)の傷病手当金は、傷病の療養のため仕事を休み、給料が支給されなかったときに支給されます。 傷病手当金の額は、1日につき標準報酬日額の3分の2に相当する額です。
しかし、休めばすぐに支給されるものではありません。休んだ日から3日間は支給されず、4日目から支給されます。この3日間を「待期」といいます。 待期は、連続して3日間休まないと認められず、この3日間は給料等が支払われているかどうかは関係がなく、休日も含まれます。
支給期間の限度は、同じ傷病について支給を開始した日から1年6ヶ月が限度で、これは暦のうえでの期間をいい、この期間中に出勤している期間があっても、その間に傷病が治っていない場合は、出勤期間も入れて1年6ヶ月ということになります。
限度の1年6ヶ月を経過すれば傷病手当金の支給は終わりますが、これ以外にもつぎのような場合は支給されなくなります。。 @厚生年金保険の障害厚生年金又は障害手当金が受けられるようになったとき。ただし、障害厚生年金(国民年金法の障害基礎年金の額を合算します。)が傷病手当金の額よりも低いときは、その差額が支給されます。また、障害手当金が支給されたときは、障害手当金の支給日以後に受けるとした場合の傷病手当金の合計がその障害手当金の額に達する日までの間は傷病手当金は支給されませんが、その後は支給されます。 A傷病手当金と出産手当金は同時は受けられません。同時に受けられるときは、出産手当金が優先します。 B任意継続被保険者又は資格喪失後の給付をうける人が、老齢厚生年金等を受けることができる場合は、傷病手当金は支給されません。
退職後の傷病手当金
被保険者期間が健康保険資格を喪失する日の前日まだ継続して1年以上あって、資格を喪失した際に傷病手当金を現に受けているか受ける条件を満たしていれば傷病手当金が受けられます。ただし、受けた日から1年6ヶ月が限度です。 受ける条件を満たしているときとは、
例
療養のため会社を3日間を超えて休んでいたが賃金が払われていたため傷病手当金を申請していなかった。
その後退職して賃金が支払われなかったような場合です。手続きは、在職中と同じですが事業主の証明はいりません。