出産育児一時金・出産費貸付金


健康保険の被保険者及び被扶養者が出産した場合に支給されます。




出産育児一時金
出産育児一時金は、健康保険の被保険者が出産したときに支給されるもので、早産、死産、人工妊娠中絶、流産も含みます。

出産育児一時金の支給要件
健康保険の被保険者が妊娠4ヶ月(85日)以上で出産(早産、死産、人工妊娠中絶、流産を含む)したときに支給されます。

支給額
1児について35万円
20011年3月のまでの暫定措置として、2009年1月より38万円2009年10月より42万円となります。
双生児以上の出産は、その子の数に応じて支給されます。
入院代等の保険診療の取扱い
正常分娩の場合・・・出産育児一時金は全額支給されますが、療養の給付の対象にはなりません。

請求権の時効は、2年です。出産の翌日から2年以内であれば請求することができますが、請求はお早めに。


保険診療(入院代等)の取扱い
正常分娩、経済上の理由による人工妊娠中絶の場合
出産育児一時金は支給されますが、保険診療(療養の給付)の対象とはなりません。
異常分娩の場合
出産育児一時金の支給、及び保険診療(療養の給付)の対象にもなります。

正常な出産は、病気ではないので健康保険から治療費等は支給されませんが、異常分娩の場合は病気と同じですので療養の給付(治療費等)が支給されることなるわけです。
また、妊娠に伴ういろいろな異常は、治療の対象となり療養の給付のほか、仕事が出来ない状態であれば傷病手当金の対象にもなります。ただし、傷病手当金が出産手当金と重複する場合には、傷病手当金の支給は停止されることになります。


退職後の出産育児一時金
被保険者の資格を失ってから6ヶ月以内に出産した場合で、被保険者期間が継続して1年以上あれば、出産育児一時金が支給されます。



家族出産育児一時金
家族出産育児一時金
家族出産育児一時金は、家族(被扶養者)が出産したときに支給されます。
支給条件及び支給額は、すべて被保険者の出産のときと同じです。
なお、家族出産育児一時金の支給は被保険者に対して支給されますので、請求は被保険者の名前で行うことになります。

家族出産育児一時金は、被扶養者である妻の出産に限らず、被扶養者である子等が出産したときにも支給されます。



出産費貸付金
出産に必要な費用は、融資制度があります。
融資条件
融資制度の条件は、出産予定日まで1ヶ月以内の人、又は妊娠4ヶ月以上で一時的に支払が必要な人です。

融資額
1万円単位で、最高額が24万円。(無利子)
この融資額は、出産後給付と精算されますので、出産後は出産給付との差額が支給されることになります。