出産手当金の概要
社会保険(健康保険)の被保険者が出産のため、出産日以前の42日(多胎妊娠のときは98日)以内、出産後56日以内の期間中に欠勤し、給与を受けていないか、受けていても出産手当金の額より少ない場合に支給されます。
また、出産日については、出産前の42日に含まれることになっています。
産前産後休暇については、「女性労働者のための休業・休暇」 を参照してください。
なお、出産予定日以前の42日間の請求をしている場合に、実際の出産日が予定日よりずれ込んだ場合には、実際の出産日まで支給されることになっていますので、このような場合には42日より多く支給されることになります。
双児出産で出産日が異なった場合には、1児ずつについて出産日以前98日、出産後56日を計算しますので、出産日が異なった日数分だけ産前、産後の合計日数が多くなります。
健康保険法に定める出産は、妊娠4ヶ月以上の分娩をいいます。 妊娠1ヶ月は28日ですから、4ヶ月目に入るのは85日目となり、妊娠85日以上の出産が支給対象になります。
なお、生産、死産、流産、人口流産、早産のすべてが対象なります。
出産手当金の額
1日(休んだ日)につき、標準報酬日額の3分の2
(標準報酬日額とは標準報酬月額を30日で割った金額です。)ただし、会社から給与を受けている場合で、出産手当金が給与の額より多い場合はその差額が支給され、出産手当金が給与以下の場合には支給されません。
なお、被保険者が出産のために休業したときに、給与を支給する規定があるにもかかわらず事業主が支給しなかったときは、保険者(健康保険協会)は、とりあえず被保険者に出産手当金を支給して、その後に、事業主から支給した額を徴収することになっています。
請求できるのは、産休開始から2年以内です。
(産休日ごとに時効が経過します。)
退職後の出産手当金
退職日(資格を喪失する日の前日)までに継続して1年以上の被保険者期間があった人は、資格を喪失した際に現に受けているか受ける条件を満たしていれば出産手当金を引き続き受けることができます。
出産手当金は出産前42日と出産後の56日を合わせて原則98日間の範囲内で受給できることになっていますので、この期間から退職するまでにすでに受給した残りの期間について受けることができます。
申請手続きは在職中と同じですが、事業主の証明はいりません。
育児休業等期間中に次の子を出産する場合の保険料免除等の取扱いについて(社会保険庁HPより転載) 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「育介法」という。)第9条第2項第3号におきましては、労働基準法(昭和22年法律第49号)第65条第1項若しくは第2項の規定による休業が始まると育児休業期間は終了することとされています。
これを子Aに係る育児休業期間中に次の子Bを出産する場合にあてはめると、以下のとおりとなります。
1.育児休業等及びそれに伴う保険料免除と産前産後休業との関係について (1)子Bの出産日以前の取扱いについて
産前休業は女性の請求により取得されるものですが(労働基準法第65条第1項)、
@ 子Aに係る育児休業期間中の者から子Bに係る産前休業の請求がない場合は、出産予定日前6週間以内であっても、産前休業は開始せず、育児休業期間及びそれに伴う保険料免除は終了しません。 A 子Aに係る育児休業期間中の者から子Bに係る産前休業の請求がなされた場合は、子Bに係る産前休業が開始され、子Aに係る育児休業期間及びそれに伴う保険料免除は終了します。
(2)子Bの出産後の取扱いについて
産後休業(労働基準法第65条第2項)は女性の請求の有無に関係なく取得するものであり、出産日の翌日より開始します。これは育介法第9条第2項第3号に規定する育児休業期間の終了事 由に該当することから
@ 子Bに係る産前休業を取得せず、子Aに係る育児休業等を継続中である場合は、子Bの出産日をもって子Aの育児休業及びそれに伴う保険料免除は終了し、子Bの出産日の翌日より子Bに係る産後休業が開始します。
A 請求により子Bに係る産前休業を取得している場合は、子Bの出産日の翌日より子Bに係る産後休業となります。