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受給資格者が就職日の前日における基本手当の支給残日数が45日以上、かつ、所定給付日数の3分の1以上であること。
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支給残日数 |
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所定給付日数から既に受給した基本手当又は傷病手当の日数分を差引いた日数。 |
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その日数が、仕事についた日(給付制限中に仕事に仕事についたときは、給付制限期間の末日の翌日)から受給期間の最終日までの間の日数を超える場合には、その仕事についた日から受給期間の最終日までの日数が支給残日数になります。 |
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| A |
職業に就いたものであること。
ただし、再就職手当の対象になる職業についた場合は除かれます。
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職業とは |
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雇用契約による労働に限らず、事業を開始することも含まれます。 |
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| B |
離職前の事業主、又は、離職前の事業主と関連のある事業主に雇用された者でないこと。 |
| C |
待機期間が経過した後に就職したこと。 |
| D |
離職事由による給付制限を受ける者に関しては、待機期間満了の後1ヶ月間は、公共職業安定所(ハローワーク)又は一定の職業紹介事業者の紹介により就職したものであること。 |
| E |
求職の申込みをし、確認を受けた日より前に採用内定していた事業主に雇用されたものでないこと。 |