| 現在、65歳未満の定年制を取っている事業所は、次のいずれかの措置を講じなければなりません。 |
| 高年齢者雇用確保の段階的引き上げ |
| @定年年齢及びA継続雇用制度の導入についての段階的引き上げ |
| 定年又は継続雇用制度の対象となる年齢は、改正法の施行と同時にするのではなく、平成25年度までに段階的に引上げても良いことになっています。 |
| 平成18年4月1日〜平成19年3月31日 |
62歳までの義務 |
| 平成19年4月1日〜平成22年3月31日 |
63歳 |
| 平成22年4月1日〜平成25年3月31日 |
64歳 |
| 平成25年4月1日〜 |
65歳 |
| 61歳 62歳 |
63歳 |
64歳 |
65歳 |
| 平成18年4月1日〜平成19年3月31日 |
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| 平成19年4月1日〜平成22年3月31日 |
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| 平成22年4月1日〜平成25年3月31日 |
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| 平成25年4月1日〜 |
| 今回の改正における高年齢者雇用確保措置によって確保されるべき雇用形態は、必ずしも高年齢従業員の希望にあった職種や条件でなければならないというものではなく、法の趣旨を踏まえたものであれば、短時間の労働や隔日労働等、多様な雇用形態を含むということになっています。 |
| 雇用継続制度、定年の引上げ等の高齢者雇用措置を講じない場合 |
| 厚生労働省は、「この法においては、事業主に定年の引上げ、継続雇用制度の導入等の制度を義務付けているものであり、個別の労働者の65歳までの雇用義務を課すものではありません。したがって、継続雇用制度を導入しない60歳定年制の企業において、平成18年4月1日以降に定年を理由として60歳で退職させたとしても、それが直ちに無効となるものではないと考えられます。」ということを述べています。 |
| 今回の改正では@定年の引上げ、A継続雇用制度の導入、B定年の定めの廃止のいずれかの措置(高年齢者雇用確保措置)をこうじなければならないとなっています。 |
| この措置は、国と事業主の関係を定めたものであり、労働者と事業主間の私法上の権利を定めたものではありません。 |
| よって、たとえ事業主が高年齢者雇用措置を講じなかった場合でも、罰則をもって強制されることはなく、単なる行政指導で終わってしまうこということです。なぜかというと、国が罰則を与えて雇用を強制することは雇用に自由を奪う結果となり、経営の自由を保障に反するからです。 |
| 行政指導 |
| 高年齢者雇用措置を講じなかった場合には、法違反であることには変わりがありません。したがって、その事実を行政が把握した場合には、公共職業安定所を通じて実態を調査し、助言・指導・勧告をすることになります。 |
| でも、この勧告には強制力がないので、たとえ事業主がその勧告に従わなかったとしてもそれ以上の法的な制裁はできないことになります。 |
| 60歳で定年退職になった場合の勧告 |
| もし、高年齢者雇用措置を講じず、平成18年度以降に60歳で定年退職となった場合でも、公共職業安定所はその退職を無効としたり、再雇用をするよう勧告することはできません。 |
| 行政は、いずれかの高年齢者雇用確保措置を講ずるよう勧告するだけであり、継続雇用を命令するような勧告はできないということです。 |
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