| 民法では、「共同相続人中に被相続人から遺贈を受け、又は婚姻、養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときはその遺贈・贈与を考慮して相続分を定めること」としています。 |
| このように、特別受益制度とは、被相続人から生前に贈与を受けたり、遺贈を受けた相続人がいるときは、贈与や遺贈の価格を考慮して相続分を算定するという制度です。 |
| 特別の贈与とは、小額の贈与は含まれず、「婚姻、養子縁組のため、若しくは生計の資本とて贈与」に限られています。 |
| たとえば、結婚のために亡くなった人から受けた、持参金、結納金などが特別受益にあたり、不動産やまとまったお金を貰ったとき、その他ほかの相続人が受けた以上の学費を出してもらったようなときも、含まれることになっています。 |
| 生命保険金や死亡退職金は、本来相続財産とはなりませんが、不公平と見られるほどの高額な場合には、特別受益となることもあります。なお、高額とはいえないものでも、通常は相続人間の公平を考えて特別受益として扱っているようです。 |
| 財産の評価は、亡くなった人の財産を死亡時の時価でします。 |
| その財産額に遺贈分と生前に贈与された財産を死亡の時点で評価して加えます。 |
| また、贈与された物を改修などしてそのものの評価額があがったときは、改修などをしなかったものとして評価します。 |
| ただし、贈与された家屋が地震などにより滅失したときは、その財産を相続財産の対象とはならないと解されています。 |
| この合算額に相続人のそれぞれの相続分(指定されている場合はその相続分、また、指定がない場合は法定相続分)を掛けて、各相続人の相続額を算定します。 |
| 遺贈又は贈与を受けた人の取り分ついては、その相続額から遺贈や贈与額を控除したものになるわけです。 |
| 法定相続分を超える遺贈・贈与 |
| 民法では、「遺贈又は贈与の価格が、相続分の価格に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない」と定めています。 |
| すなわち、法定相続分以上の贈与を受けている人は、遺産の分配を受けることはできないということになります。 |
| 例 |
夫Aと妻B、子C、D、Eの家族、夫Aが死亡し相続が開始 |
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Aの遺産は、900万円 |
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AがCに300万円の絵画を生前贈与していた |
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この場合の遺産総額は、1200万円(900万円+300万円)になります。 |
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相続分の計算方法 |
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Bは、1200×1/2=600万円 |
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D・Eは、1200×1/2×1/3=200万円 |
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Cは、1200×1/2×1/3−300=−100万円(相続分は0円) |
| Cの相続分はマイナスになりますが、100万円を戻す必要はなく、300万円の贈与分はそのまま確保して、相続分額はゼロとなります。しかし、このままではCは貰いすぎていることになるので、その超過分については、他の相続人がそれぞれの相続割合に応じて負担することになります。 |
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計算上の遺産総額は、A:600+B:200+C:200+D:0=1000万円となります。 |
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この額をもとに各相続人の相続割合を求めます。 |
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B:600÷1000=0.6 |
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C:0 |
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D:200÷1000=0.2 |
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E:200÷1000=0.2 |
| 上記の相続割合で、実際に分配可能な財産、すなわち900万円を分けることになります。 |
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B:900×0.6=540万円 |
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C:0 |
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D:900×0.2=180万円 |
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E:900×0.2=180万円 |
| 以上の計算方法は、法務省の解説によるところでありますが、これ以外にもいくつかの計算方法が提案されています。 |
| 川村法務事務所 |
| 行政書士・社会保険労務士・宅地建物取引主任者 |
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