| 不動産を相続したときは、その遺産を分割するまでは相続人全員の共有になります。 |
| 相続が開始された後、早期に遺産分割ができるときは、分割により取得した相続人の名義に相続登記すればよく、共有者全員の名義にする必要はありません。 |
| なお、共有名義にする理由がある場合には、相続人1人が単独で共有相続の登記を申請することができます。 |
|
| 土地や建物等の不動産を遺産分割で取得した場合には、登記をすることになります。 |
| もし、登記をしないうちに他の相続人の債権者から差押等がされた場合には、自分の持っている法定相続分以外の権利を失う可能性もあります。 |
| 不動産の登記は、早めに申請することをお勧めします。 |
| 登記手続 |
| 不動産を取得した相続人が必要書類を揃えて、「不動産所在地」の法務局に申請します。 |
| 通常は、司法書士が代理で申請しています。 |
| 必要書類 |
| 1. |
相続を証する書面(戸籍謄本) |
| @被相続人(死亡した人)の出生(10歳位でも可)から死亡時までの連続した戸籍謄本・除籍謄本・原戸籍謄本・住民票の除票又は戸籍の除票。 |
| A相続人全員の戸籍謄本・抄本 |
| 2. |
住民票 |
| 不動産を取得する相続人のもの |
| 3. |
固定資産評価証明書 |
| 4. |
遺産分割協議書 |
| 相続人全員が署名、実印を押印したもの |
| 5. |
印鑑証明書 |
| 相続人全員のもの |
| 6. |
司法書士への委任状 |
| 相続人1人からのものでOK |
|
| 遺産分割が家庭裁判所の調停又は審判によってなされた場合には、調停調書または審判書の正本(確定証明書、送達証明書を添付)が必要になります。 |
| 遺言の場合 |
| 遺言書に取得する不動産が明確に記載されている場合は、遺言書に記載された者が単独で登記申請をすることができます。(昭和47年4月17日法務省民事局長通達) |
| 必要書類 |
| 1. |
遺言書 |
| 2. |
相続を証する書面 |
| @被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本又は除籍謄本、住民票の除票又は戸籍附票 |
| A不動産を取得する相続人の戸籍謄本・抄本 |
| 3. |
住民票 |
| 不動産を取得する相続人のもの |
| 4. |
固定資産評価証明書 |
| 5. |
司法書士への委任状 |
|
| 遺産分割協議もないときや協議が不成立に終わった場合などは法定相続分(持分)どおりに登記することになります。 |
| この場合は、相続人1人で登記申請を行うことが可能です。 |
| 必要書類 |
| 1. |
相続を証する書面 |
| @被相続人(死亡した人)の出生(10歳位でも可)から死亡時までの連続した戸籍謄本・除籍謄本・原戸籍謄本及び住民票の除票又は戸籍の除票。 |
| A相続人全員の戸籍謄本・抄本 |
| 2. |
住民票 |
| 相続人全員のもの |
| 3. |
固定資産評価証明書 |
| 4. |
司法書士への委任状 |
|
| 被相続人が相続してた不動産の名義がまだ被相続人の名義に変更されていないケースでは、その被相続人が単独で相続しているときは、一件の登記申請で相続人へ所有権の移転ができます。 |
| この場合の、単独相続には「明治民法時代の家督相続のとき」、「相続人が1人だけのとき」、「遺産分割協議書があるとき」などが該当します。 |
| 中間の相続人が複数人いる場合 |
| 原則としては、二段の申請登記が必要になります。 |
| 例外 |
ケースによっては、一度の遺産分割協議で所有権移転登記が可能の場合もあります。
(登記先例。昭和27年7月30日民事甲第1135号民事局長回答。昭和29年5月22日民事甲第1037号民事局長回答) |
| ただし、この例外は一種の便法であり法務局により取り扱いが異なる場合もありますので、予め法務局に確認することが必要と思われます。 |
| 川村法務事務所 |
| 行政書士・社会保険労務士・宅地建物取引主任者 |
| 北海道札幌市手稲区星置 |
| ©2004 Kawamura jimusyo All rights reserved. |
|