通勤災害
通勤によるケガ、疾病、障害、死亡




通勤災害の範囲 通勤災害と認められるためには 通勤災害給付の内容

 
通勤災害の範囲
通勤災害とは、通勤の途中の事故などによる負傷、病気、障害、死亡をいいます。

通勤とは、就業に関し、下記の移動をについて合理的な経路及び方法により行うことをいいます。(業務の性質があるものを除く)
@ 住居と就業の場所との往復
A 就業場所から他の就業場所への移動
B 単身赴任先住居と帰省先住居間の移動

労働者が上記の往復または移動の経路を逸脱したり中断した場合には、その逸脱・中断の間およびその後の往復、移動は通勤に含まれません。
ただし、逸脱・中断が日常生活上必要な行為で最小限度の場合には、逸脱・中断の間を除き、合理的経路に戻った後は通勤とされます。


 
通勤災害の要件
通勤災害と認められるためには、その前提として、労働者の住居と就業の場所との間の往復行為が労災保険法における通勤の要件を満たしていなければなりません。

通勤のよる災害 「通勤による災害」とは、さの災害と通勤とに相当因果関係があることが要求され、一般的には、通勤途中に発生した災害は通勤災害と認められます。
なお、通勤途中での災害であっても、被災者の故意によって生じた災害やケンカなどの恣意的行為による負傷は、通勤していることが原因となって発生したものではないので、「通勤による災害」とはなりません。
就業に関し 就業に関しとは、その往復または移動行為が業務に就くため、または業務を終了したことにより行われる必要があります。
したがって、通勤と認められるためには、その往復または移動行為が業務と密接に関係していることが必要とされ、労働者が被災当日において仕事に就くことになっていたかどうか、又は現実に仕事に就いたかどうかが問題とされます。

就業との関連性が認められる例
@ 寝過ごしのため遅刻したり、ラッシュを避けるため通常より早出したり、時間的にズレがあっても就業との関連性が認められます。
A 早退をする場合であっても、その日の業務を終了して帰宅するものと考えられ、就業との関連性が認められます。
B 昼休み時間に就業の時間の間に相当の間隔があって帰宅し、午後の業務に就くため出勤する場合、その往復行為は就業との関連性が認められます。
住居 「住居」とは、労働者が日常生活を営むための家屋等の場所をいい、就業のための拠点となる場所をいいます。
就業のため労働者が家族の住む自宅とは別に就業の場所付近にアパートを借りて通勤している場合もそれが状態となったいるときはそのアパートも住居とみなされます。
また、通常は自宅から出勤しているが、別のアパートなどを借りて早出出勤等をするためにそのアパート等に泊まり、そこから出勤する場合には、自宅およびアパート等の双方が住居とみなされます。
なお、飲み会の後そのまま同僚宅に止まり、翌日そこから直接出勤するようなときは、本人の住所とは認められません。

住居の境界については、マンションや共同住宅などの場合は各個人所有又は占有の部屋のドアが境界であり、個人住宅についてはその家の「門戸」が境界とされています。
就業場所 「就業の場所」とは、労働者が業務を開始し、または終了する場所をいいます。
通常は、会社、事務所、工場などのほか、営業先と自宅との間を往復している場合には、自宅から最初の用務先及び最後の用務先から自宅までの間は通勤行為であり、最初の用務地から最後の用務地のまでの時間は業務とみられます。
また、全員参加の行事の会場等も就業の場所に該当する場合もあります。

就業場所と通勤経路との境界は、会社や工場等にあっては、通常は門又はこれに類する地点で判断することになります。
合理的な経路及び方法 合理的な経路については、通勤のために通常利用することができる経路であり、経路が複数あったとしても、それらの経路はいずれも合理的な経路となります。
通常はバス等を利用している場合のほか、これに代替することができると考えられる経路も、合理的な経路となります。
ただし、特段の理由もなく、著しく遠回りの経路をとる場合には、合理的な経路とは認められません。

合理的な方法については、鉄道・バスなどの交通機関、自動車・自転車等をその本来の用法により使用する場合、徒歩の場合等通常用いることのできる交通方法は、平常用いているか否かは問題ではなく、一般的には合理的な方法と認められます。

なお、自動車等の無免許運転等の場合などは、合理的な方法もとは認められませんが、単なる免許不携帯や更新忘れによる無免許運転等につきましては、必ずしも合理性を欠くとして取り扱わないとされているようです。
業務の性質を有するもの 通勤に関する要件を満たす往復行為又は移動行為であっても、業務災害と解されるものをいいます。
例えば、会社が提供する専用交通機関で通勤したり、緊急用務のため休日等に出勤を命ぜられ、その出勤途上で被災した場合などは、業務災害として補償されることになります。
逸脱・中断 「逸脱」とは、通勤途中に業務又は通勤とは関係のない目的で、通勤の合理的経路を外れることをいいます。
「中断」とは、通勤経路上において通勤とは関係のない行為をすることをいいます。
逸脱、中断の例
通勤の途中で映画館に入る、居酒屋等で飲酒する、友人と喫茶店で話し込んだりして経路から外れる場合。
なお、通勤の途中で公園で短時間の休憩を取る場合、経路上の店で渇きをいやすため極く短時間、お茶、ビール等を飲む場合のように通常通勤の途中で行うようなささいな行為は、逸脱・中断として取り扱いません。

原則として、逸脱・中断をしたその後は通勤とは認められません。
ただし、日常生活上必要な行為でやむを得ない事由により最小限度の範囲の場合には、その逸脱または中断の間を除いて、合理的な経路に戻った後については通勤と認められることになっています。


 
通勤災害における保険給付の内容は、業務災害の場合と同様です。

請求書類 請求書様式 時期 給付内容
療養給付 療養給付たる療養の給付請求書 第16号の3 通勤により負傷し、又は疾病にかかり労災指定病院等で治療等を受けようとするとき 療養補償給付」参照
療養給付たる療養の費用請求書 第16号の5 通勤により負傷し、又は疾病にかかり労災指定病院等以外の病院や診療所で治療を受けたとき
休業給付 休業給付支給請求書 第16号の6 通勤により負傷し、又は疾病にかかり療養のために働くことが出来ず、給与の支給がないとき 休業補償給付」参照
傷病年金 傷病年金 傷病補償年金」参照
障害給付 障害年金、障害給付支給請求書 第16号の7 通勤による負傷、又は疾病が治った後に身体に障害等級第1級から第7級までに該当する障害が残ったとき 障害補償給付・障害補償一時金」参照
障害一時金、障害給付支給請求書 第16号の7 通勤による負傷、又は疾病が治った後に身体に障害等級第8級から第14級までに該当する障害が残ったとき
遺族給付 遺族年金支給請求書
遺族一時金支給請求書
第16号の8
第16号の9
通勤により労働者が死亡したとき 遺族補償給付・遺族補償一時金」参照
葬祭給付 葬祭給付請求書 第16号の10 通勤により労働者が死亡したとき 葬祭補償給付」参照
介護給付 介護給付支給請求書 第16号の2の2 通勤による負傷、又は疾病による一定の障害により現に介護を受けたとき 介護補償給付」参照