雇用期間の定めのある高年齢者




今回の法改正の高年齢者雇用確保措置は、65歳未満の定年制により退職する者を対象とする制度について定められたものであり、定年退職を前提としない雇用期間の定めのある高年齢者は高年齢者雇用確保措置の対象とはなりません。


例外
雇用期間の定めがある場合でも、雇用契約が継続的に更新され、期間の定めがない雇用と見なされる場合にには、期間の定めがない労働者と同様に高年齢雇用確保措置の対象となる場合がありますので、それぞれの有期高年齢労働者に応じた対応が必要になります。