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注意事項 |
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@報酬支払基礎日数
固定的賃金の変動月から連続3か月の支払基礎日数が1か月でも17日未満の月があった場合には、随時改定は必要ありません。(パートタイマーも同様) |
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A3か月の賃金の平均を計算するときは、非固定的賃金(残業手当や夜勤手当)も含めた総額で計算します。 |
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B固定的賃金が下がったときは2等級以上下がったとき、固定的賃金が上がったときは2等級以上上がったときが随時改定の対象となります。
※ただし、次の場合は、随時改定の対象とはなりません。
a 固定的賃金は上がったが、残業手当等の非固定的賃金が減ったため、変動後の引き続いた3か月分の報酬の平均額による標準報酬月額が従前より下がり、2等級以上の差が生じた場合
b 固定的賃金は下がったが、非固定的賃金が増加したため、変動後の引き続いた3か月分の報酬の平均額による標準報酬月額が従前より上がり、2等級以上の差が生じた場合 |
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C随時改定が行われた場合の標準報酬月額の改定月は、固定的賃金の変動月より数えて4か月目の月からです。
例→4月に固定的賃金の変動があれば7月が改定月
※保険料の控除は、固定的賃金の変動月から5カ月目に支給される給与からとなります。 |
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D標準報酬等級には上限と下限がありますので、上限等級の人はどんなに報酬が上がっても、下限等級の人はどんなに賃金が下がっても2等級以上の差は生じませんが、標準報酬月額等級表の上限又は下限にわたる等級変更の場合は、2等級以上の差がなくても随時改定の対象となります。(下記の表を参照)
健康保険の場合(平成25年4月現在)(年金機構HPより転載)
ケース |
従前の標準報酬月額 |
報酬の平均月額 |
改定後の標準報酬月額 |
昇給の場合 |
46等級・1,150千円 |
1,245千円以上 |
47等級・1,210千円 |
1等級・58千円で 報酬月額53千円未満 |
63千円以上 |
2等級・68千円 |
降給の場合 |
47等級・1,210千円で 報酬月額1,245千円以上 |
1,175千円未満 |
46等級・1,150千円 |
2等級・68千円 |
53千円未満 |
1等級・58千円 |
厚生年金の場合(平成25年4月現在)(年金機構HPより転載)
ケース |
従前の標準報酬月額 |
報酬の平均月額 |
改定後の標準報酬月額 |
昇給の場合 |
29等級・590千円 |
635千円以上 |
30等級・620千円 |
1等級・98千円で 報酬月額93千円未満 |
101千円以上 |
2等級・104千円 |
降給の場合 |
30等級・620千円で 報酬月額635千円以上 |
605千円未満 |
29等級・590千円 |
2等級・104千円 |
93千円未満 |
1等級・98千円 |
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※決定された標準報酬月額は、6月以前に改定された場合、再び随時改定等がない限り、当年の8月までの各月に適用されます。また、7月以降に改定された場合は、翌年の8月までの各月に適用されます。 |
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E休職による休職給を受けた場合は、固定的賃金の変動がある場合には該当しないため、随時改定の対象とはなりません。 |
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F一時帰休(レイオフ)のため、継続して3か月を超えて通常の報酬よりも低額の休業手当等が支払われた場合は、固定的賃金の変動とみなし、随時改定の対象となります。
また、一時帰休が解消され、継続して3か月を超えて通常の報酬が支払われるようになった場合も随時改定の対象となります。 |