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労働基準法第3条 |
| 労働者の国籍、信条、社会的身分を理由となる解雇 |
| A |
労働基準法第19条第1項 |
| 労働者が業務上の傷病にかかり、療養のために休業する期間およびその後の30日間 |
| B |
労働基準法第19条第1項 |
| 産前産後の女性労働者が労働基準法第65条に規定する休業期間(産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)、産後8週間)およびその後30日間 |
| C |
労働基準法第104条第2項 |
| 労働者が事業場が法令に違反している事実を労働基準監督署に申告したことを理由とする解雇 |
| D |
労働組合法第7条 |
| 労働組合員であることを理由とする解雇 |
| E |
育児・介護休業法第10、16条 |
| 労働者が育児・介護休業の申し出をしたこと、または育児・介護休業をしたことを理由とする解雇 |
| F |
雇用均等法第8条第3項 |
| 女性労働者が婚姻・妊娠・出産・産前産後の休業をしたことを理由とする解雇 |
| G |
個別紛争解決法第4条 |
| 労働者が、都道府県労働局長に対し、個別的労働紛争について援助を求めたことを理由とする解雇 |