| 使用者は、従業員を解雇しようとすることきには、少なくとも30日前にその予告をしなければなりません。 |
| また、解雇予告は解雇の日を特定して予告しなければなりません。 |
| 解雇予告をしないで、その日に解雇しようとした場合には、解雇と同時に平均賃金の30日分以上の解雇予告手当を支払わなければならないと法律では規定されています。 |
| 解雇日までに30日以上の期間がない場合には、30日に不足する日数分の解雇予告手当を支払らわなければなりません。 |
| 解雇予告↓ |
解雇日↓ |
解雇予告手当が必要な日数 |
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| 9月10日 |
9月30日 |
10月10日↑ |
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(解雇予告から解雇日までの期間20日間) |
(不足日数は10日) |
この例では、予告日から解雇日まで20日間してありません。よって、法で定められている最低30日に満たない日数の10日分の解雇予告手当が必要になります。 |
| なお、解雇予告期間中に自らの理由で退職した場合には、解雇ではなく自主退職となり、解雇の問題は生じなくなります。 |
| 解雇予告手当は賃金ではないので、直接払い、通貨払いの原則が適用になりませんが、法令の解釈では、賃金に準じて扱うことが妥当としています。 |
| 判例でも、小切手で支払われた解雇予告手当について有効としていません。 |
| 要するに、解雇予告手当は現金で本人に支払うものということになります。 |
| 解雇予告手当の支払い時期については、原則上解雇の申し渡しと同時に支払うべきとしています。しかし、解雇予告の際に予告日数と予告手当で支払う日数が明示されていれば、解雇の日までに支払われればよいとされています。 |
| 解雇を予告された日から解雇日までの期間に、使用者に対し「解雇の理由についての証明書」を請求することができます。 |
| 退職後にその会社の地位や退職事由(解雇の場合の解雇理由を含む)について、「退職時の証明書」を求めることもできます。 |
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解雇理由や解雇予告手当で問題になる可能性がある場合には、上記の証明書を早めに貰っておくことも必要です。 |
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