内容証明郵便とは

内容証明郵便は、どんな内容の手紙を、いつ誰に出したかを証明するものです。


内容証明郵便 心理的効果

 
内容証明郵便

自分の考えを誰かに伝えたいときは、直接会って話します。相手がそばにいない時は電話やメールを利用したりします。
ところで、話したことは消えてしまいます。メールも相手に確実に渡ったのかがわかりません。手紙も同じです。

内容証明郵便は、いつ、誰に、どのような内容の文書を差し出したか、ということを郵便局が証明する制度です。

内容証明郵便は、法律上の効果を生じさせるために、相手に自分の意思を伝える必要がある場合、不利益を防止するために、自分の意思を表明した時期や内容を後日の証拠とするために利用します。


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Aさんが自宅でテレビを見ていると、訪問販売のセールスマンがやってきて掃除機の説明を突然始めました。別に掃除機を買う必要性がなかったけれどそのセールスマンの話術にのせられてしまい、契約書にサインをしてしまいました。
一晩たってよく考えてみると、値段も30万と高いし、別に必要でもなかったので契約を取り消すことにしました。そのセールスマンから八日以内でしたらキャンセルできると説明があったし、契約書にもクーリングオフで八日以内は解除できると書いてありました。Aさんは、販売店に契約の解除の手紙を翌日出し、これで高いお金を支払わなくても良くなったと思い安心していました。
ところが、15日後に掃除機と請求書が送られてきました。

これにおどろいたAさんは販売店に連絡すると、取り消しの手紙は届いていないといわれ、請求書どおりに代金を払ってほしいとの返事。

翌日販売店に出向き、契約の取り消しを手紙で出したことを説明したが、販売店は手紙は受け取っていないので、代金はきちんと支払ってくれの一点張りで、水掛論に終わってしまいました。

結局証明するものが何もないので、30万の大金を支払うことになったものです。

Aさんは内容証明郵便にすればよかったのです。

内容証明郵便とは
どんな内容の手紙を、いつ誰に出したかということを
証明するものなのです。



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内容証明郵便の心理的効果

内容証明郵便に法的な効果はありません。つまり、強制力が生まれるわけではないのです。(クーリング・オフ等は別ですが)内容証明郵便が来たからといって、返事を出す義務もないし、書いてあることを認めたことにもなりません。
それでも内容証明郵便を初めて受け取った人はビックリするものです。相手に与えるショックは大きいものなのです。

われわれ行政書士は売掛金の回収に関する相談を受ける場合には、まず内容証明郵便で請求することをお勧めします。相談者から今まで何度も請求書を出しても一銭も支払わないのだから無駄ですよといわれることがありますが、それでも一応「内容証明郵便」を出すことをお勧めします。

それを出すと、何件かは必ず反応があり、一括又は分割で支払ってくれたりします。
すぐに裁判で解決するより、この方が時間もかからないしずっと効率的です。

これが内容証明郵便の心理的効果なのです。

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川村法務事務所
行政書士・社会保険労務士・宅地建物取引主任者
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