女性労働基準規則改訂(平成24年10月1日予定) |
| 妊娠、出産、授乳機能に影響がある塩素化学物質を取扱う作業場のうち、第3管理区分とされた屋内作業場、タンク内なと呼吸用保護具着用が義務付けられている業務について、すべての女性労働者の就業が禁止されます。 |
平成24年4月10日、母性保護のために、生殖機能などに有害な化学物質が発散する場所での女性労働者の就業を禁止する「女性労働基準規則(女性則)の一部を改正する省令」を公布しました。改正女性則は平成24年10月1日から施行となります。
改正女性則では、妊娠や出産・授乳機能に影響のある25の化学物質(従来の規制対象は9物質)を規制対象とし、これらを扱う作業場のうち、以下の業務については、妊娠の有無や年齢などにかかわらず全ての女性労働者の就業を禁止します。
女性労働者の就業を禁止する業務
・労働安全衛生法令に基づく作業環境測定を行い、「第3管理区分」(規制対象となる化学物質の空気中の平均濃度が規制値を超える状態)となった屋内作業場での業務
・タンク内、船倉内での業務など、規制対象となる化学物質の蒸気や粉じんの発散が著しく、呼吸用保護具の着用が義務づけられている業務
詳しくは、こちら
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku05/h24-78.html |
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| 労働契約法改正案について(施行は、平成25年4月予定) |
| 同一の使用者との有期労働契約の期間を通算して5年を超える場合、労働者がその契約期間満了までに期間のさだめのない労働契約の申込みをしたときは、使用者はその申込みを承諾したとみなすという規定が設けられています。 |
その労働条件については、契約期間を除いてそれまでの労働条件と同一とすることとされ、
2回以上の有期労働契約の間に6ヶ月以上の空白期間がある場合には、通算期間に算入しないとされています。 |
| 有期労働契約期間が1年未満のときは、その契約期間の2分の1の空白期間があれば通算されません。 |
| また、有期労働契約が反復更新されていたり、労働者に対して更新があることを期待させるような言動等があった場合には、「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないとき」は従前の労働条件(有期労働契約)で申込みをしたものとみなす。とされています。 |