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労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、過半数で組織する労働組合がない場合は、労働者の過半数を代表する者との書面による労使協定を締結すること。 |
| A |
対象期間を1年以内とすること |
| B |
対象期間を平均して、1週間あたりの労働時間が40時間を超えないこと |
| C |
対象期間の労働日及び労働日ごとの労働時間を特定すること |
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なお、対象期間を1ヶ月以上の期間ごとに分ける場合には、最初の期間における労働日と労働日ごとの労働時間および最初の期間を除く各期間の労働日数および各期間の総労働時間を特定すること |
| D |
1日については10時間、1週については52時間を限度とし、かつ、対象期間における連続労働日数は6日とすること。また、特定期間中は1週間に1日の休日が確保されること |
| E |
労使協定を事業所を管轄する労働基準監督署に届出ること |