| 36協定に関する通達 |
| 平成11.3.31基発第168号 |
| 時間外または休日労働に関する協定(36協定)有効期限内に労働者または使用者より、一方的に協定破棄の申し入れをしても他方においてこれに応じないときは、協定の効力に影響は及ばない |
| 昭和63.1.1基発第1号 |
| 労働基準法上の労使協定の効力は、その協定に定めるところによって労働させても労働基準法に違反しないという免責効果をもつものであり、労働者の民事上の義務は、当該協定から直接生じるものではなく、労働協約、就業規則等の根拠が必要である。例→会社は、業務の都合上時間外、休日労働に関する協定に基づいて、時間外労働・休日労働を命ずることがある。 |
| 昭29.6.29基発第355号 |
| 労働基準法第7条第2項は、36協定を更新する場合における届出の手続きを定めたものであるが、協定の有効期限について自動更新の定めがなされている場合においては当該協定の更新について労使当事者のいずれからも異議の申出がなかった事実を証する書面を届出ることをもって足りる。 |
| 昭29.6.29基発第355号 |
| 36協定には、その協定の有効期限を定めておかなければならないのであって、無制限の協定をすることは許されないのであるが、その期間は、労使間の自主的決定によって定められるべきものである。 |
| 平成11.3.31基発第169号 |
| 36協定については定期的に見直しを行う必要があると考えられることから、有効期限は1年とすることが望ましい。 |
| 昭23.9.20基収第2645号 |
| 届出の義務者たる使用者が労働者の過半数を代表する者との合意に基づき当該協定を取り下げない限り有効である。 |
| 昭28.7.14基収第2843号 |
| 「本協定の有効期間中といえども、一方の破棄通告により失効する」、「破棄通告ごの到着後1週間の経過をもって失効する」旨の約款がある場合には「附款はいずれも不法な条件ではないから有効である」 |