| 項 目 |
代 休 |
振替休日 |
| 時 期 |
休日労働や長時間をさせたことに対する代償として、他の所定労働日を休日とするとき |
労基法第36条における労使協定(36協定)が締結がされていない場合等に休日労働をさせる必要が生じたとき |
| 要 件 |
特になし |
a振替休日ついて、就業規則等に規定する
b4週4日の休日を確保したうえで、振り替える休日を特定する。
c遅くとも振替日の前日までに本人に予告する。 |
| 指 定 |
使用者が指定することも、労働者の申請によって与えることもできる。 |
予め使用者が指定する。 |
| 賃 金 |
休日労働日に対する割増賃金の支払いが必要。
代休日の賃金については、就業規則等の規定によることとなる。 |
休日労働と振替休日が同一の場合、休日労働日に通常の賃金を支給すれば良い。よって、振替休日に賃金を支給するする必要はない。
ただし、振替休日が休日労働日と違う週になった場合に、その週の法定労働時間を超えた部分については時間外労働となるため割増賃金の支払が必要になる。 |