| ※1 |
「対象家族」とは |
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配偶者、子、父母、祖父母、兄弟姉妹、孫、配偶者の父母 |
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ただし、祖父母、兄弟姉妹、孫については同居、扶養要件が必要 |
| ※2 |
「事業の正常な運営を妨げる場合」とは |
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事業主は、労働者が請求した場合において、その請求どおりに時間外労働の制限を受けられるよう、通常考えられる相当の努力をすべきものであって、単に時間外労働が事業の運営上必要であるとの理由だけでは拒むことはできない。 |
| ※3 |
「配偶者が状態として子供を養育することができると認められる労働者」とは |
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以下のいずれにも該当する労働者をいう。 |
| a |
職業に就いていないこと(育児休業その他の休業により就業していない場合、1週間の所定労働日数が2日以下の場合を含む) |
| b |
疾病、負傷等により子供の養育が困難な状態でないこと |
| c |
6週間(多胎妊娠→14週間)以内に出産の予定がなく、または産後8週間以内でないこと |
| d |
請求に係る子供と同居していること |