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労働基準法では、2ヶ月以内の期間を定めて使用される者は、解雇予告を要しないことになっていますが、2ヶ月の雇用期間を超えて引続き使用され、かつ、契約期間の満了前に契約を打切ることになりますので、解雇予告が必要になります。 |
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1年を超えていないので予告が必要ないというのは、有期労働契約の雇止めの問題となりますので、ご質問の内容には該当しません。 |
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これは、雇用継続期間が1年以内であり、雇用契約期間が満了する時点で契約の更新をしない場合には、予告がいらないという意味です。 |
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「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準、第2条」には、「有期労働契約(雇入れ日から起算して1年を超えて継続勤務している者に係るものに限り、予め更新しない旨明示されているものを除く)を更新しない場合には、少なくとも30日前までに予告しなければならない」とされています。 |
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ご質問のケースで、もし3回目の契約更新後の契約期間が満了するのを待って雇止めするのであれば、1年を超えていないので予告はいりません。 |
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この規定は、労働契約法の制定の関係で見直しが検討されており、予告が必要な場合として1年以上雇用継続した場合のほか平成20年3月を目標に「契約が3回以上更新された場合」も追加される見通しです。 |