| 会社と労働者で締結された労働契約が終了する場合には、会社側からの一方的に労働契約が解除される「解雇」と、それ以外の理由で解除される「退職」があります。 |
| 労働契約の終了事由の種類として、 |
| 退職 |
| @ |
任意退職→労働契約の合意解除 |
| A |
無断退職→労働者からの一方的な労働契約の解除 |
| B |
契約期間の満了→雇止め |
| C |
休職期間満了による自然退職 |
| D |
行方不明の期間経過による自動退職 |
| E |
定年退職 |
| F |
本人の死亡 |
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| 解雇(使用者側からおこなう労働契約の解除) |
| @ |
普通解雇→やむを得ない事由による一方的な解除 |
| A |
懲戒解雇→懲戒処分としての一方的なの解除 |
| B |
諭旨解雇→懲戒処分の一形態としての解雇で内容としては懲戒解雇より軽い |
| C |
整理解雇→人員整理に基づく解除 |
| D |
有期労働契約における更新期間契約の更新拒否 |
| E |
本採用拒否→試用期間の解約権留を行使したとき |
| F |
採用内定取消→採用前のやむを得ない理由が発生したことによる解除 |
| G |
休職期間満了による解雇→就業規則等の定めによっては自然退職となる場合もある |
| H |
定年解雇→平成24年2月現在、60歳未満の定年は無効とされている(高齢者雇用安定法第8条) |
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| 解雇が有効とされるには |
@原則として、就業規則に定める解雇事由に該当すること
A就業規則等に定めがある場合には、その解雇手続きによること
B労働基準法に定める解雇手続きによること
C法律に定める解雇禁止規定に該当しないこと
D解雇を相当とする理由に該当すること(解雇をすることに合理的な理由があることおよび社会通念上相当と認められること |