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労働時間や賃金などは、労働者と使用者とで結ばれている労働契約によって決定されています。
その契約で定められている賃金などの労働条件の内容を変更する場合には、相手方、すなわち労働者の同意が必要になります。 |
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当然、変更内容が労働者にとって不利益な場合は、同意を得られないことも考えられます。同意が得られない場合には、就業規則等を変更したとしも、一方的に労働者に不利益になる労働条件の変更は原則として認められません。 |
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ただし、判例では、「不利益変更に客観的合理性があるときは、変更に同意しない労働者にも、変更後の労働条件を適用することができる」と、されていますので、同意が得られない場合には、変更理由に客観的合理性があるかどうかで判断されることになります。
なお、賃金などの重要な労働条件の不利益変更についての客観的合理性については、不利益を労働者に法的に受忍させることを許容することができるだけの高度の必要性に基づいた合理的な内容であることが求められています。 |