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1ヶ月時間外労働が60時間を越えた場合は、超えた部分の割増率が50パーセントになります。 |
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ただし、中小企業については当分の間適用がありません。(施工3年後に検討)
「中小事業主(=資本金額または出資総額が3億円< 小売業またはサービス業は5000万円、卸売業は1億円>
以下である事業主、及び常時使用する労働者数が300人<小売業は50人、卸売業またはサービス業は100人>
以下である事業主) |
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この場合、法定休日労働の時間は対象となりませんが、法定外休日の労働については対象とされます。
(一般に法定休日以外の休日は「所定休日」と呼ばれています。) |
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時間外労働が深夜に及ぶ場合は、1ヶ月に60時間超える時間外労働に係わる部分は75%以上の割増賃金を支払うことになります。 |
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1ヶ月60時間を越える時間外労働部分については、労使協定を締結することにより有給休暇の代替も可能。 |
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これは、50パーセントすべてが免除されるわけではなく、60時間超の率から60時間以内の率を引いた割増率の部分に限られ、法定率どおりであれば「1ヶ月で60時間を越えた時間外時間に25%を乗じた時間が代替休暇時間となります。 |
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代替休暇の単位は、原則として1日または半日。 |