| 休憩時間とは、労働者の権利として労働から離れることを保障されている時間をいいます。 |
| 仕事の指示を待っているような待機時間は、働かないことが保障されていませんので休憩時間には該当しません。 |
| 休憩時間を与えなくてもよいとされているもの |
| @ |
運輸及び郵便の事業に利用される者のうち列車、自動車、航空機等の運転手、車掌、給仕等の乗務員であって長距離にわたり継続して乗務する者 |
| A |
屋内勤務者30人未満の郵便局において郵便、電信又は電話の業務に従事する者 |
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| 休憩時間は、労働時間の途中に与えられなければなりません。 |
| 労働時間 |
必要な休憩時間 |
| 6時間を超え、8時間まで |
45分 |
| 8時間を超える場合 |
60分 |
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| 法律では、休憩時間の最低を定めていますが、最長限度については、何も定めがありません。 |
| 労働時間が6時間未満の場合 |
→ |
休憩時間が与えられなくても違法ではない。 |
| 労働時間が8時間を超える場合 |
→ |
8時間を超える時間が何時間でも、休憩時間は60分でよい。 |
| 残業した場合の休憩時間 |
定められている労働時間が7時間である場合は、45分の休憩が必要です。
残業として労働時間を3時間延長するときは、労働時間が10時間となりますので、45分の休憩のほかに15分の休憩時間が必要になります。 |
| 不足分の15分の休憩についても、労働時間の途中に必要とされています。 |
| ★ |
労働基準法第34条第1項では、「休憩は、労働時間の途中に与えなければならない」と規定されています。 |
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始業後すぐに休憩を与えたり、終業直前に休憩を与えることは、労働時間の途中に与えたことになりませんので違法と判断されます。 |
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休憩時間は、一括か分割して与えることは法律上なにも規定されていません。 |
| ★ |
労働基準法第34条第2項では、「休憩は、一斉に与えなければならない」と規定されています。 |
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この規定は、休憩の効果を上げるために設けられたものですが、下記の例外があります。 |
| 一斉付与の例外A |
| 業種による一斉休憩付与の例外 |
| @ |
運送の事業(法別表第1第4号の事業) |
| A |
販売、理容の事業(同第8号の事業) |
| B |
金融、保険、広告の事業(同第9号の事業) |
| C |
映画、演劇、興行の事業(同第10号の事業) |
| D |
郵便、信書便、電気通信の事業(同第11号の事業) |
| E |
保健衛生の事業(同第13号の事業) |
| F |
旅館、飲食店、娯楽場の事業(同第14号の事業) |
| G |
官公署の事業(法別表第1に掲げる事業を除く) |
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| 一斉付与の例外B |
| 労使協定による一斉休憩付与の例外 |
| 書面による労使協定を締結した場合は、休憩を一斉に付与しなくてもよいことになっています。 |
| この労使協定は、業務の実態からみて、休憩を一斉に与えることが業務の円滑な運営に支障をきたすと客観的に判断される場合に締結することができます。 |
| 例えば、みなし労働制やフレックスタイム制を採用している場合には、その実態から休憩を一斉に与えることは事実上困難と考えられます。この場合には労使協定を締結することによって、休憩を一斉に与えなくても差し支えないということになります。 |
| 労使協定締結事項 |
| @ |
一斉に休憩を与えない労働者の範囲 |
| A |
一斉に休憩を与えない労働者に対する休憩の与え方 |
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| ★ |
休憩時間は、権利として労働から離れることを保障した時間であるため、その休憩時間を自由に利用させなければなりません。 |
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ただし、一定の拘束を受けることはやむを得ないとされています。例えば、事業の規律を保持するために必要な制限を加えたり、休憩時間中の外出に対して許可を受けさせることは、必ずしも違法とはなりません。 |
| 自由利用の例外 |
| 休憩の自由利用を適用しない労働者 |
| @ |
警察官、消防吏員、常勤の消防団員及び児童自立支援施設に勤務する職員で児童と起居をともにする者 |
| A |
乳児院、児童養護施設、知的障害児施設、盲ろうあ児施設及び肢体不自由児施設に勤務する職員で児童と起居をともにする者 |
| 上記Aの場合には、様式第13号の5「休憩自由利用除外許可申請書」により、あらかじめ労働基準監督署の許可を受けなければなりません。 |
| 法定の休憩を与えなかった場合や一斉に与えず若しくは自由に利用させなかった場合には、使用者に対し、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金が処せられます。 |
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