| 第3条 |
使用者ハ左ノ場合ニ於テハ遅滞ナク身元保証人ニ通知スベシ |
| 使用者は、左の場合においては、遅滞なく身元保証人に通知しなければならない |
| 1 |
被用者ニ業務上不適任又ハ不誠実ナル事跡アリテ之ガ為身元保証人ノ責任ヲ惹起スル虞アルコトヲ知リタルトキ |
| 被用者に業務上不適任または不誠実な事跡があって、このために身元保証人の責任の問題を引き起こすおそれがあることを知ったとき |
| 2 |
被用者ノ任務又ハ任地ヲ変更シ之ガ為身元保証人ノ責任ヲ加重シ又ハ其ノ監督ヲ困難ナラシムルトキ |
| 被用者の任務または任地を変更し、このために身元保証人の責任を加えて重くし、またはその監督を困難にするとき |