労使協定の労働者側の代表(締結当事者)は、その事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合には、その労働組合であり、過半数で組織する労働組合がない場合には、労働者の過半数を代表する者が締結当事者(代表)となります。
この労働者の代表者は
1 管理監督者でないこと及び投票などで選出されることが条件となります。
また、過半数労働組合がない事業場における「過半数を代表する者」は、次のア及びイのいずれにも該当する者でなければいけません。
| ア |
労働基準法第41条第2号の監督または管理の地位にある者でないこと
(正社員でなく嘱託・パートのみでも、過半数代表者になることができます。) |
| イ |
労働基準法に規定する労使協定の締結などを行う者を選出することを明確にして実施される投票、挙手などの方法による手続により選出された者であること |
2 過半数代表者の不利益取扱いを禁止
労働者の過半数を代表する者であること及びなろうとしたこと、労働者の過半数を代表する者として正当な行為をしたことなどを理由として労働条件(解雇、賃金の減額、降格等)について不利益な取扱いをすることは禁止されています。(施行規則第6条の2)
労働者の過半数を代表する者としての正当な行為には、法律に基づく労使協定の締結の拒否、1年単位の変形労働時間制の労働日ごとの労働時間についての不同意なども含まれますので注意が必要です。
(これらの条件は、労働基準法で定めるすべての労使協定や就業規則作成・変更時の意見聴取等をする場合の代表者を選出する場合にも適用されます。)
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