労働条件の明示義務
労働契約を結ぶときは、使用者は労働者に対して給与額等の労働条件を明示しなければなりません。


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労働条件の明示義務
労働基準法は、労働者の雇入れに際し、使用者は労働条件を明示すべきことを義務づけています。(労働基準法第15条)

明示事項(労働基準法施行規則第5条)
労働契約の期間に関する事項
就業の場所及び従事する業務に関する事項
始業及び終業の時刻、所定労働時間を越える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに交代制の就業転換に関する事項
賃金(退職手当及び7に掲げるものを除く)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締め切り及び支払の時期に関する事項
退職に関する事項(解雇の事由を含む)
退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払いの方法並びに退職手当の支払いの時期に関する事項
臨時に支払われる賃金、賞与並びに最低賃金額に関する事項
労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項
安全及び衛生に関する事項
10 職業訓練に関する事項
11 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
12 表彰及び制裁に関する事項
13 休職に関する事項

以上が最低限明示しなければならない事項ですが、6〜13までは定めをする場合にだけ明示すれば良いことになっています。

労働条件の明示義務に違反した場合には、30万円以下の罰金に処せられます。


明示の方法
上記の1〜5の事項(ただし、4の事項のうち「昇給に関する事項」を除く)については、書面を交付して明示しなければなりません。(労働基準法第15条第1項、労働基準法施行規則第5条第2項)
明示方法としては、通常労働契約書や労働条件通知書・雇用通知書などの交付によって行われますが、3〜12(3のうち、所定労働時間を超える労働の有無を除く)は、就業規則の必要記載事項(労働基準法第89条)ですので、これらの項目は就業規則を交付することで明示することも可能です。
また、1〜5の事項が就業規則に記載されているのであれば、これも就業規則を交付するとにより明示することができます。

もし、上記の労働条件を記載した書面の交付がなされていないとしたら、それは違法ということになります。
なお、明示した労働条件が事実と相違していたときは、労働者は即時退職することができ、その労働者が就業のために住居を変更していた場合で、退職後14日以内に帰郷するときは、その帰郷に必要な旅費を請求する権利があり、事業主は旅費を支払う義務を負うことになります。(労働基準法第15条第2項第3項)




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