| 法定割増賃金率分の代替休暇 |
| 1ヶ月において60時間を超えて時間外労働者については、法定割増賃金率の引き上げ分の割増賃金に代えて、有給休暇を与えることができます。(ただし、この場合には労使協定を締結する必要あり) |
| また、労使協定が締結されたとしてあも、この代替休暇を取得するか否かは、強制することはできず、あくまでも労働者の意思によるところとなります。 |
| 協定すべき事項 |
| @ |
代替休暇の時間数の具体的な算定方法
○算定方法
| 代替休暇の時間数 |
= |
(1ヶ月の時間外労働時間数−60) |
× |
換算率 |
| 換算率 |
= |
代替休暇を取得しなかった場合に支払うこととされている割増賃金率 |
− |
代替休暇を取得した場合に支払うこととされている割増賃金率 |
|
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(50%以上の率で労使協定にて定めます) |
|
(25%以上の率で労使協定にて定めます) |
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| A |
代替休暇の単位
○1日、半日、1日または半日のいずれか |
| B |
代替休暇をあたえることができる期間
○一定の近接した期間内に与える必要があり、時間外が1ヶ月60時間を超えた月の末日の翌日から2ヶ月間以内で定める |
| C |
代替休暇の取得日の決定方法と割増賃金の支払日 |
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| 代替休暇は、労働基準法上の休暇に該当するので、就業規則にもその内容を定めることが必要になります。 |
| 代替休暇により割増賃金が不要となる時間 |
取得した代替休暇に対して支払われた賃金額に対応した時間外労働時間数に係る引上げ分の割増賃金
(取得した代替休暇の時間数を、換算率で除して得た時間について、引上げ分の割増賃金が不要) |
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| 代替休暇と年次有給休暇 |
代替休暇は、年次有給休暇とは異なるものであり、代替休暇により終日出勤しなかった日は、年次有給休暇の算定基礎となる全労働日には含まれません。
半日の代替休暇を取得した場合には、
@残りの半日を出勤した場合は、出勤
A残りの半日は年次有給休暇を取得した場合は、出勤
B残りの半日は欠勤した場合は、その日は欠勤したことになります |