| 週所定労働時間が30時間未満の労働者で、月ごとののシフト表により月単位で所定労働日数が定められる労働者については、以下の取扱いによることになります。 |
| 原則 |
| 基準日時点の月のシフト表による所定労働日数を12倍して、1年間の所定労働日数に応じて付与日数を決定する |
| なお、基準日時点の月の労働日数が極端に少ない場合は労働者の不利益になることもあるため、月ごとの平均労働日数を算出して付与することが合理的と解されています。 |
| 週所定労働時間が30時間未満の労働者 |
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年間所定労働日数
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継続勤務年数
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0.5
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1.5
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2.5
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3.5
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4.5
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5.5
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6.5以上
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169〜216日
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7
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8
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9
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10
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12
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13
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15
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121〜168日
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5
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6
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6
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8
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9
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10
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11
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73〜120日
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3
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4
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4
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5
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6
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6
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7
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48〜72日
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1
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2
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2
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2
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3
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3
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3
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| ※1年間の所定労働日数が217日以上の労働者は、通常の労働者と同じ日数の有給休暇を与えなければなりません。 |
| 川村法務事務所 |
| 行政書士・社会保険労務士事務所 |
| 北海道札幌市手稲区星置 |
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