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相手の住所を管轄する簡易裁判所の書記官宛に「支払督促申立書」提出する。書記官が審査し、問題がなければ相手に支払督促を出します。 |
| A |
相手が2週間以内に異議申し立てをすれば通常裁判に移りますが、この2週間が過ぎると異議申し立てはできなくなります。 |
| B |
異議申し立てがなく、支払もない場合は、強制執行の手続きが必要になります。
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| 異議申立期間経過後30日以内に「仮執行宣言」をします。これをしないでこの期間(30日)を経過してしまうと、手続き全部が失効してしまい、もう一度最初からやり直さなければなりません。 |
| C |
「仮執行宣言」の申立ては、書記官が審査して問題がなければ支払督促に仮執行宣言を付けて、双方に送ります。 |
| 「仮執行宣言付支払督促」は、判決と同じ効力を持ち、すぐに強制執行の手続きがとれます。 |
| D |
相手は、その「仮執行宣言付支払督促」を受け取った日から2週間以内に異議申立をすれば、通常の裁判に移りますが、この場合でも強制執行は停止されません。 |
| 相手が、この強制執行を停止させるためには、裁判所に対し強制執行の停止の申立てをしなければならなくなります。 |