| 退職金を支給するかしないか、どのような基準で支給するかが事業主の意思に委ねられている段階では賃金にはなりませんが、就業規則や労働契約などに退職金を支給すること及び計算方法などが定められているものは労働基準法第11条の賃金になります。 |
| したがって、就業規則等に定められている退職金も賃金と同様、通貨払い、直接払い、全額払いの原則が適用されます。 |
| しかし、賃金であっても毎月払いおよび一定期払いの原則は適用されません。 |
| また、退職金の支払い方法として年金で支給される場合も、その支給条件が明確に定められている限り、その年金も賃金となります。 |