退職金
退職金の意義、退職請求権の範囲及び請求権の消滅について解説しています。

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退職金に関する基礎知識
退職金の意義

退職金について定める場合には、必ず適用される労働者の範囲、退職金の決定、計算および支払方法、支払の時期に関する事項を記載しなければなりません。

退職金を支給するかしないか、どのような基準で支給するかが事業主の意思に委ねられている段階では賃金にはなりませんが、就業規則や労働契約などに退職金を支給すること及び計算方法などが定められているものは労働基準法第11条の賃金になります。
したがって、就業規則等に定められている退職金も賃金と同様、通貨払い、直接払い、全額払いの原則が適用されます。
しかし、賃金であっても毎月払いおよび一定期払いの原則は適用されません。
また、退職金の支払い方法として年金で支給される場合も、その支給条件が明確に定められている限り、その年金も賃金となります。

昭26.12.27基収第5483号、昭63.3.14基発第150号
「退職手当は、通常の賃金と異なり、予め就業規則等で定められた支払時期に支払えば足りるものである」


退職金請求権の範囲

就業規則等に退職金の規定が無い場合でも、前々から退職者全員に退職金を支払っていたり、労働者の入社時に退職金制度があることを説明していたとして、退職金支払の労働慣行が認めら判例もあります。
また、退職金の規定や労働慣行が無い場合でも、当事者間で退職金の支給に関して合意があれば退職金を請求することができます。


退職金の口座振込み

退職金の支払方法は、賃金と同様、労働者の「同意」があればその労働者の「指定」する銀行口座等に振込むこともできます。
「同意」とは、当然労働者の意思に基づくものである限り、その形式は問わないものです。
「指定」とは、労働者の賃金の振込み対象として銀行などの金融機関に対する労働者本人の名義の口座を指定することであり、この指定があれば特別の事情がないかぎり同意が得られているとされています。

労働基準法施行規則第7条の2
使用者は、労働者の同意を得た場合には、賃金の支払について次の方法によることができる。
労働基準法施行規則第7条の2第1項
当該労働者が指定する銀行その他の金融機関に対する当該労働者の預金又は貯金への振込み

労働基準法施行規則第7条の2第2項第2号
使用者は、労働者の同意を得た場合には、退職手当の支払について前項に規定する方法のほか、次の方法によることができる。
1 銀行その他の金融機関によって振り出された当該銀行その他の金融機関を支払人とする小切手を当該労働者に交付すること。
2 銀行その他の金融機関が支払保証をした小切手を当該労働者に交付すること。
3 郵便為替を当該労働者に交付すること。

退職金の時効

退職金の請求権は5年で消滅します。


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