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振込み手数料の負担については、労働関係法令等には特に定められていませんので、民法の規定により判断することになります。 |
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民法第485条では「弁済の費用について、別段の意思表示がないときは、その費用は債務者の負担とする。」とされていますので、一般原則としては、給与の支払い義務がある会社が手数料を負担することになります。 |
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ただ、民法は任意規定ですから、「別段の意思表示」があれば手数料を債権者の負担とすることも考えられるため、個々の従業員の同意を得て手数料を従業員に負担させることも可能といえます。 |
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ただし、手数料を給与から控除して支払うためには、書面による労使協定が必要となります。 |