| 賃金計算の端数の取扱い |
| 賃金の計算において生じる労働時間、賃金額の端数処理の方法。(昭63.3.14基発150号) |
| 遅刻、早退、欠勤等の時間の端数処理について |
| 5分の遅刻を30分の遅刻として賃金カットをするというような処理はできません。 |
| 労働の提供の無かった限度を超えるカット(25分についてのカット)については、賃金の全額払いの原則に反し、違法となります。 |
| なお、このような取扱を就業規則に定める減給の制裁として、労働基準法第91条の制限内で行う場合には、全額払いの原則には反しないものである。とされています。 |
| 以下の方法は、常に労働者の不利となるものではなく、事務簡便を目的としたものと認められ、労働基準法第24条及び第37条違反とはなりません。 |
| 1 |
1ヶ月における時間外労働、休日労働及び深夜業の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切捨て、それ以上を1時間に切り上げること。 |
| 2 |
1時間当たりの賃金額及び割増賃金額に円未満の端数が生じた場合、50銭未満の端数を切捨て、それ以上を1円に切り上げること。 |
| 3 |
1ヶ月における時間外労働、休日労働、深夜業の各々の割増賃金の総額に1円未満の端数が生じた場合、2と同様に処理すること。 |
| 以下の方法は、賃金支払の便宜上の取扱と認められていますので、労働基準法第24条違反としては取り扱われません。ただし、これらの方法をとる場合には、就業規則の定めに基づき行う必要があります。 |
| 1 |
1ヶ月の賃金支払額(賃金の一部を控除して支払う場合には控除した額)に百円未満の端数が生じた場合、50円未満の端数を切捨て、それ以上を百円に切り上げて支払うこと。 |
| 2 |
1ヶ月の賃金支払額に生じた千円未満の端数を翌月の賃金支払日に繰り越して支払うこと。 |
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