| 期間の定めのある契約が反復更新されたとしても、使用者および労働者の意志が期間の定めた契約を締結・更新することにある以上有期の雇用契約に変わりはないと考えられます。 |
| ただし、契約が反復更新され、実質的に期間の定めのない契約と異ならない状態となった場合や労働者が雇用が継続されることを期待することに合理性がある場合には解雇権濫用法理が適用されることになります。 |
| すなわち、雇用契約がある程度更新されているにもかかわらず、その後更新しないことを通知することは雇止めではなく解雇と取扱われ、合理的な理由が必要になると考えられます。 |
| この場合の合理的理由については、契約更新の回数、雇用期間、雇用継続の期待度等を総合的に考慮して判断されることになります。 |