| 労働基準法第20条第2項 |
| 「解雇予告の日数は、1日ついて平均賃金の支払った場合においては、その日数を短縮することができる。」 |
| このように条文では、予告日数と解雇予告手当との日割り換算が認められています。 |
| しかし、一度特定された解雇日を繰り上げるということは解雇予告の取消変更になります。たとえ短縮した日数分の解雇予告手当の支払がなされても、解雇日を事業主が一方的に変更することは許されません。 |
| ただし、繰上げについて当該労働者の同意があれば解雇日を繰り上げることは可能です。 |
| たとえば、30日前に解雇予告した労働者に対して15日経過後に15日分の解雇予告手当(平均賃金)を支払うことを条件として繰上げに同意した場合には、その日に解雇可能となります。 |
| 川村法務事務所 |
| 行政書士・社会保険労務士事務所 |
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