| 労働者が解雇を予告された場合、解雇予告の日から解雇日までの間、使用者に対してその解雇の理由を記載した証明書の交付を請求することができます。 |
| 解雇証明書を請求された使用者は、解雇理由を記載した証明書を遅滞なく交付しなければなりません。 |
| ただし、解雇予告がされた日以後に労働者が任意退職(解雇以外の退職)をした場合には、交付する義務はなくなります。 |
| 労働者が退職した場合、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金または退職の理由(退職の理由が解雇の場合はその理由も含みます。)については、証明書を使用者に請求することができます。 |
| 使用者は、退職証明を請求された場合には遅滞なく交付しなければなりません。 |
| 労働者が解雇理由証明書(解雇予告期間中に)を請求した場合には、使用者はその期間が経過した場合であっても解雇理由証明書を交付する義務があります。 |
| (ただし、解雇予告日以後に解雇以外の理由で退職したときを除く) |
| 解雇予告期間が経過したからといって、新たに退職証明書を請求する必要はありません。 |
| 解雇理由証明書の請求は、即時解雇の場合にはできません。 |
| 即時解雇の場合には、解雇予告期間がないため、解雇理由証明の規定が適用されず、使用者は退職証明の交付義務をおうことになります。 |
| 行政書士川村法務事務所 |
| <社会保険労務士・行政書士事務所> |
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