退職した月の賃金支払義務
 
退職した場合の賃金




退職したときの給与の支払日
従業員が退職または死亡した場合に、労働本人(死亡した場合には遺産相続人)の請求のあった日から7日以内に賃金その他の金品を返還しなければなりません。


従業員が退職(解雇の場合も含みます)した場合の給与については、通常であればその会社で決められている給与支払日に支払われることになります。
たとえば、給与の締切日が末日で、支払日が翌月である場合、月の途中(15日)で退職したときは、その月の給与は翌月の10日に支払われることになります。

しかし、法律は従業員の生活確保の見地などから権利者からの請求があれば7日以内に支払うべきことを使用者に義務付けています。



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