| 作業の準備や後始末 |
作業前に行う準備や作業終了後の後始末の時間は、使用者の明示または黙示での指揮命令下で行われているならば労働時間となります。 |
| 研修やミーティング、小集団活動 |
参加することが強制されている場合には労働時間ですが、労働者が参加することについて、就業規則上の制裁等の不利益な取り扱いによる出席の強制がなく自由参加であれば労働時間とはなりません。 |
| 着替えの時間 |
労働者自身の着替えなどの時間は、一定の作業衣等の着用が義務づけてられている場合には労働時間との裁判例があります。 |
| 労働者の自発的な残業 |
労働者の自発的な残業を使用者が知りながら止めさせず、その成果を受け入れている場合には労働時間となります。 |
| 安全衛生教育 |
安全衛生教育の実施に要する時間は労働時間となります。 |
| 安全・衛生委員会の会議 |
安全委員会・衛生委員会等の会議に要する時間は労働時間となります。 |
| 健康診断 |
一般健康診断は、必ずしも労働時間とすることありませんが、特殊健康については、労働時間としなければなりません。 |
| 出張の際の往復時間 |
判例では、「出張の際の往復に要する時間は、労働者が日常の出勤に費やす時間と同一の性質であると考えられるため、労働時間に算入されなす」としています。 |
| フェリーの乗船時間 |
長距離トラックなどでフェリーに乗船中の時間は、目的地に到着するまでは船内で自由に行動できるという場合であれば労働時間として取り扱わなくても良いとされています。 |