労働時間とは
 
労働時間



労働時間とは 労働時間の範囲 法定労働時間

 
労働時間とは
労働時間とは、労働者が働いた時間をいいますが、一般的に使用者の指揮監督のもとにある時間をいいます。
必ずしも精神や体を使っていることを要件とはしていません。

使用者の指揮監督の下にあるか否かは明示されている必要はなく、現実に業務に従事している時間のほかに、業務前に行う準備や後始末、店舗での客待ちの時間、掃除の時間などが使用者の明示又は黙示の指示であればそれも労働時間となります。



 
労働時間の範囲
現実に業務に従事している時間は、当然労働時間となりますが、その他の問題となる時間を以下にまとめて示します。

作業の準備や後始末 作業前に行う準備や作業終了後の後始末の時間は、使用者の明示または黙示での指揮命令下で行われているならば労働時間となります。
研修やミーティング、小集団活動 参加することが強制されている場合には労働時間ですが、労働者が参加することについて、就業規則上の制裁等の不利益な取り扱いによる出席の強制がなく自由参加であれば労働時間とはなりません。
着替えの時間 労働者自身の着替えなどの時間は、一定の作業衣等の着用が義務づけてられている場合には労働時間との裁判例があります。
労働者の自発的な残業 労働者の自発的な残業を使用者が知りながら止めさせず、その成果を受け入れている場合には労働時間となります。
安全衛生教育 安全衛生教育の実施に要する時間は労働時間となります。
安全・衛生委員会の会議 安全委員会・衛生委員会等の会議に要する時間は労働時間となります。
健康診断 一般健康診断は、必ずしも労働時間とすることありませんが、特殊健康については、労働時間としなければなりません。
出張の際の往復時間 判例では、「出張の際の往復に要する時間は、労働者が日常の出勤に費やす時間と同一の性質であると考えられるため、労働時間に算入されなす」としています。
フェリーの乗船時間 長距離トラックなどでフェリーに乗船中の時間は、目的地に到着するまでは船内で自由に行動できるという場合であれば労働時間として取り扱わなくても良いとされています。

夜勤の間に設定されている仮眠時間についての判例(最高裁(1小)平14.2.28)
「ビル管理会社従業員の「泊り勤務」中の連続7時間ないし9時間の「仮眠時間」も労働時間からの開放が保障されていない場合には労働基準法上の労働時間に当たる。」としています。


 
法定労働時間
法定労働時間の原則
1日 8時間
1週間 40時間

1週間の労働時間について
労働基準法第32条第1項では、「1週間について40時間を超えて労働させてはならない」とされています。
ここでいう1週間とは、それぞれの会社の就業規則その他で定めるものとされています。例えば、「木曜から水曜日」とか「月曜から日曜日」のように。

なお、なにも定めがない場合には、「日曜日から土曜日まで」が1週とされています。


1日の労働時間について
1日の法定労働時間(8時間)は、1週間の法定労働時間の40時間を各日に振り分けるときの上限をいっています。

法定休日を日曜日とした場合で月曜から金曜日までは1日7時間労働とし、土曜日は5時間労働とすることも可能です。


法定労働時間の特例
つぎの表の事業で常時10人未満の労働者を使用するものについては、「1週44時間」、「1日8時間」の労働時間が認められています。

@ 商業
A 映画・演劇業(映画の製作の事業を除く)
B 保健衛生業
C 接客娯楽業



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