残業代計算〜割増率と割増賃金計算
 
1時間当たりの賃金単価の計算




1時間当たりの賃金単価の求め方
賃金の1時間当たりの単価は、賃金の決定方法により違ってきます。

@ 時間給制の場合 その金額
A 日給制の場合 その金額を1日の所定労働時間数で割った額
なお、日によって所定労働時間数が違う場合は、1週間の1日平均労働時間数で割った額
B 週給制の場合 その金額を週の所定労働時間数で割った額
週によって所定労働時間が違う場合は、4週間の1週平均所定労働時間数で割った額
C 月給制の場合 その金額を月の所定労働時間数で割った額
月によって所定労働時間が違う場合は、1年間の1月平均所定労働時間数で割った額
D 月、週以外の一定の期間によって定められた賃金の場合 @〜Cに準じて計算した額
E 出来高給制等の場合 賃金の算定期間(締切日がある場合には賃金締め切り期間)において計算された総額をその期間の総労働時間数で割った額


賃金形態が@〜Eのうち異なる複数で成り立っている場合には、その部分をそれぞれの計算方法で計算した金額の合計となります。
また、上記に示した賃金に含まれない賃金については、それを月によって定められた賃金とみなして計算することになっています。



社会保険・労災保険ネットサイト 労働基準法ネットワークサイト
行政書士川村法務事務所
北海道札幌市手稲区星置
©2004 Kawamura jimusyo All rights reserved.