| 原則として、割増賃金が必要とされる時間はつぎのとおりです。 |
| @ |
法定労働時間(1週40時間又は44時間、1日8時間)を超えて行われた時間外労働 |
| A |
法定の休日(原則週1日)に行われた休日労働 |
| B |
午後10時から午前5時までの時間帯に行われた深夜労働 |
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| 次の賃金は割増賃金を計算する場合の基礎から除外されます。 |
| @ |
家族手当 |
| A |
通勤手当 |
| B |
別居手当 |
| C |
子女教育手当 |
| D |
住宅手当 |
| E |
臨時に支払われた賃金 |
| E |
1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金 |
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| この7種類の賃金(手当)以外の手当、賃金は必ず割増賃金の計算の基礎に含めなければなりません。 |
| また、除外される賃金(手当)に該当するかどうかは、手当の名称に拘らず、その実質により判断すべきものとされています。 |
| 家族手当について |
| 扶養家族の人数に関係なく一律に支給されている家族手当は、除外されません。 |
| また、名称が家族手当でなくとも、その算定が扶養家族の人数によりなさせれている場合は、家族手当とみなされ除外される賃金となります。 |
| 通勤手当について |
| 通勤距離に関係なく一律に支給されている場合には、除外されません。 |
| @ |
割し賃金の計算の基礎から除外される住宅手当は、その住宅に要する費用に応じて算定される手当をいいます。 |
| A |
住宅に要する費用とは、つぎを指します。
賃貸住宅→賃借に必要な費用
持家→住宅の購入、管理等の費用 |
| B |
費用に応じて算定とは、費用に一定率をかけた額、または、費用を段階的に分けて、費用が増えるにしたがって手当の額を多くすることをいいます。 |
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| 住宅に要する費用ではない費用に応じて算定される手当や、一律に定額で支払われる手当は、割増賃金の計算の基礎から除外される住宅手当には該当しません。 |
| 川村法務事務所 |
| <社会保険労務士・行政書士事務所> |
| 北海道札幌市手稲区星置 |
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