割増賃金の計算の基礎となる賃金
 
割増賃金の計算から除外される手当
割増賃金は、法定労働時間、法定休日について労働した場合の補償のため、また、労働が深夜に行われた場合の補償のために支払が義務付けられている賃金です。
ここでは、割増賃金を計算する場合に計算の基礎に含まれる手当、含まれない手当を解説しています。



割増賃金が必要な時間外時間 割増賃金の計算の基礎賃金

 
賃金の割増が必要となる時間外労働
原則として、割増賃金が必要とされる時間はつぎのとおりです。
@ 法定労働時間(1週40時間又は44時間、1日8時間)を超えて行われた時間外労働
A 法定の休日(原則週1日)に行われた休日労働
B 午後10時から午前5時までの時間帯に行われた深夜労働


 
割増賃金計算の基礎から除外される賃金
次の賃金は割増賃金を計算する場合の基礎から除外されます。

@ 家族手当
A 通勤手当
B 別居手当
C 子女教育手当
D 住宅手当
E 臨時に支払われた賃金
E 1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金

この7種類の賃金(手当)以外の手当、賃金は必ず割増賃金の計算の基礎に含めなければなりません。
また、除外される賃金(手当)に該当するかどうかは、手当の名称に拘らず、その実質により判断すべきものとされています。

家族手当について
扶養家族の人数に関係なく一律に支給されている家族手当は、除外されません。
また、名称が家族手当でなくとも、その算定が扶養家族の人数によりなさせれている場合は、家族手当とみなされ除外される賃金となります。

通勤手当について
通勤距離に関係なく一律に支給されている場合には、除外されません。

住宅手当について
割増賃金算定基礎から除外される住宅手当の範囲
@ 割し賃金の計算の基礎から除外される住宅手当は、その住宅に要する費用に応じて算定される手当をいいます。
A 住宅に要する費用とは、つぎを指します。
賃貸住宅→賃借に必要な費用
持家→住宅の購入、管理等の費用
B 費用に応じて算定とは、費用に一定率をかけた額、または、費用を段階的に分けて、費用が増えるにしたがって手当の額を多くすることをいいます。

住宅に要する費用ではない費用に応じて算定される手当や、一律に定額で支払われる手当は、割増賃金の計算の基礎から除外される住宅手当には該当しません。



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