割増賃金が必要な労働時間
 
割増の対象となる労働時間



割増賃金が必要な時間外時間 変形労働時間の時間外労働

 
賃金の割増が必要となる時間外労働
原則として、割増賃金が必要とされる時間はつぎのとおりです。
@ 法定労働時間(1週40時間又は44時間、1日8時間)を超えて行われた時間外労働
A 法定の休日(原則週1日)に行われた休日労働
B 午後10時から午前5時までの時間帯に行われた深夜労働


 
変形労働時間制の場合の時間外労働
1ヶ月単位の変形労働時間制
1ヶ月単位の変形労働時間制は、1ヶ月以内の一定の期間を平均して1週間あたりの法定労働時間以内の範囲で、1日、週の労働時間を法定労働時間以上に定めることができる制度です。
詳しくは、こちらを参照

1ヶ月単位の変形労働時間制の時間外労働は以下の3段階で計算することになります。
@ 1日については、8時間を超える定めをした日はその時間を超えた時間が割増が必要な時間外労働となります。また、それ以外の日については、8時間を超えた時間が割増が必要な時間外労働となります。
A 1週間については、1週の法定労働時間を超える定めをした週は、その時間を超えた時間が割増が必要であり、それ以外の週は法定労働時間を超えた時間について割増が必要となります。ただし、@で時間外労働の対象となった時間は除かれます。)
B 変形対象期間については、その期間における法定労働時間の枠を超えた時間が割増対象となります。ただし、@、Aで時間外労働の対象となった時間は除かれます。)
変形期間の法定労働時間=週法定労働時間×変形対象期間の日数/7


1年単位の変形労働時間制
1年単位の変形労働時間制は、1ヶ月を超え1年以内においてその期間の総労働時間を法定労働時間の総枠の範囲内で定め、1日、週の労働時間を法定労働時間を超えて定めることができる制度です。
詳しくは、こちらを参照

1年単位の変形労働時間制の時間外労働は以下のとおりです。
@ 1日については、8時間を超える定めをした日はその時間を超えた時間が割増が必要な時間外労働となります。また、それ以外の日については、8時間を超えた時間が割増が必要な時間外労働となります。
A 1週間については、40時間(労働時間)を超える定めをした週は、その時間を超えた時間が割増が必要であり、それ以外の週は40時間を超えた時間について割増が必要となります。ただし、@で時間外労働の対象となった時間は除かれます。)
B 変形対象期間については、その期間における法定労働時間の総枠を超えた時間が割増対象となります。ただし、@、Aで時間外労働の対象となった時間は除かれます。)
変形期間の法定労働時間の総枠=40(時間)×変形対象期間の日数/7


1週間単位の非定型的変形労働時間制
1週間単位の非定型的変形労働時間とは、料理店などが採用できる制度です。

1週間単位の非定型的変形労働時間の時間外労働は以下のとおりです。
@ 1日については、8時間を超える定めをした日はその時間を超えた時間が割増が必要な時間外労働となります。また、それ以外の日については、8時間を超えた時間が割増が必要な時間外労働となります。
A 1週間については、労働時間が40時間を超えた時間について割増が必要となります。ただし、@で時間外労働の対象となった時間は除かれます。)


フレックスタイム制
フレックスタイム制は、清算期間およびその期間の総労働時間を定め、1日の始業時刻、終業時刻を労働者の意思にゆだねる制度です。

週間単位の非定型的変形労働時間の時間外労働は以下のとおりです。
清算期間の法定労働時間を超える時間が時間外労働となります。


事業場外のみなし労働時間制
事業場外のみなし労働時間制は、営業職など事業場外で業務に従事し、使用者が労働時間を把握できない場合に適用される制度です。
詳しくは、こちらを参照。

事業場外のみなし労働時間制の場合には、所定労働時間労働したものとみなされますが、以下の場合にはこの労働時間制は適用されません。
@訪問先など具体的な指示のもとで会社外で業務に従事してその後会社に戻る場合
A携帯電話などによりいつでも連絡がとれる状態で、随時上司等の指示を受けながら業務に従事している場合
Bグループごとに事業場外で業務に従事し、その中に労働時間を管理している者がいる場合など
通常所定労働時間を超えて労働することが必要な場合には、その業務の遂行に通常必要な時間労働したものとみなれ、また、労使協定がある場合には、その協定で定められた時間が労働時間とみなされます。


専門業務型裁量労働制・企画業務型裁量労働制
裁量労働時間制は、1日のみなし労働時間を決め、実際に業務に従事した労働時間には関係なく、定められた時間労働したものとみなす制度です。

定められたみなし労働時間が法定労働時間を超える場合には、その超えた時間が時間外労働となり、割増賃金が必要となります。



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