| 会社が解雇しようとするひとが一定の要件あたる場合は、解雇予告や解雇予告手当を支払わず、即時解雇しても労働基準法上違法とはなりません。 |
| これらの人は、短い期間の契約で雇用される人ですが、一定の期間を超えて引続き使用されている場合には、通常通り解雇予告又は解雇予告手当の支払わなければ解雇することはできません。 |
| 解雇の予告がいらない人とはつぎのとおりです。 |
| @ |
試用期間中の人 |
14日 |
ただし、左の期間を超えて引続き使用されることになったときは、解雇予告又は解雇予告手当の支払が必要になります。 |
| A |
4ヶ月以内の季節労働者 |
その契約期間 |
| B |
契約期間が2ヶ月以内の人 |
その契約期間 |
| C |
日々雇い入れられる人 |
1ヶ月 |
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| 上記の解雇予告がいらない人とは別に、やむを得ない事情がある場合は、労働基準監督署の認定を受けることで、解雇の予告や解雇予告手当の支払をしないで解雇することが可能になります。 |
| この認定を「解雇予告除外認定」といいます。 |
| @ |
天災事変(不慮の災害)やこれに準ずる不可抗力的な事態の発生により事業の継続が不可能になった場合 |
| 単なる会社の経営不振という理由では認められません。 |
| A |
従業員側に即時解雇される事業がある場合 |
| 例→2週間以上正当な理由が無くて無断欠勤した場合など |
| 解雇予告除外認定にあたっては、労働基準監督官が原則として使用者、労働者双方から事情を聞くともに、その労働者の地位、職責、勤続年数、勤務状況などを考慮し総合的に判断することになっています。 |
| 行政書士川村法務事務所 |
| 北海道札幌市手稲区星置 |
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